法曹類林断簡とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 文化 > 国指定文化財等データベース > 法曹類林断簡の意味・解説 

法曹類林断簡

主名称: 法曹類林断簡
指定番号 2520
枝番 00
指定年月日 2002.06.26(平成14.06.26)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 書跡・典籍
ト書
員数 1巻
時代区分 鎌倉
年代
検索年代
解説文:  『法曹類林』は、藤原通憲みちのり】(信西一一〇六-五九)の編になる法制書で、内容律令格式に基づく判例集である。『本朝書籍目録ほんちょうしょじゃくもくろく】』によると、二(七)三〇巻を存したとする。その成立は、通憲が政界中心として活動した保元元年一一五六)から平治元年一一五九)に内乱によって失脚するまでの期間であった考えられている。
 『法曹類林』は、古代法制研究資料として貴重な文献であるが、古くから散逸してその所在知られなかった。享保四年(一七二二)に、徳川吉宗諸国命令下して本書求め、それに応えて加賀藩主前田綱紀同年四月所蔵古写本三巻献上した。この三巻江戸幕府紅葉山文庫本を引き継ぐ国立公文書館内閣文庫本)に所蔵する前田家文庫である前田育徳会にも一巻所蔵するいずれも金沢文庫旧蔵本で、重要文化財指定されている。
 本巻は、重要美術品一紙と実翁『性霊集鈔【しょうりょうしゅうしょう】』の表紙裏打紙に使用していた断簡十九からなる巻子本である。
 料紙には楮紙打紙用い、押界を施している。この押界は他の重要文化財みられる押界と同寸法である。本文一行一八前後書写する。朱書による頭注や行間注がみられる巻末には、金沢貞顕【さだあき】(一二七八一三三三)の奥書と金文庫印が捺されている。奥書によれば嘉元二年(一三〇四)六月六波羅探題ろくはらたんだい】として在京中の貞顕が巻次追って一挙に書写させたことが知られる書写は数筆に分かれ複数筆者交互にあるいは分担して写し継いだものと思われる
 内容は、私稲・船・米・石帯などの「借物に関する問答で、律令・格式などを用いて論じている。案件ごとに固有名詞甲乙置き換えているが、年月日勘申者は明記する
 内容および奥書日付より、本巻は既指定と同じ『法曹類林』の断簡であると認められる収録されている各種判例は、平安時代変容しつつあった律令法の姿や当時法理慣例などをうかがわせる史料としてきわめて貴重である。
 附の紙帙【かみちつ】には、「□□類林第十一帙〈十巻神事断罪十〉」と墨書がある。これによれば、『法曹類林』は一〇巻を一帙に納め、その第一一帙目が「神事断罪十」にあたることが判明する
重要文化財のほかの用語一覧
書跡・典籍:  法曹至要抄  法曹類林  法曹類林  法曹類林断簡  法花玄論  法花玄論  法花玄賛成義決



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法曹類林断簡」の関連用語

法曹類林断簡のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法曹類林断簡のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
文化庁文化庁
Copyright (c) 1997-2025 The Agency for Cultural Affairs, All Rights Reserved.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS