武家諸法度草稿とは? わかりやすく解説

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武家諸法度草稿〈以心崇伝筆/元和二年十月日〉

主名称: 武家諸法度草稿〈以心崇伝筆/元和二年十月日〉
指定番号 43
枝番 0
指定年月日 1988.06.06(昭和63.06.06)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 歴史資料
ト書
員数 1巻
時代区分 江戸
年代 元和2年
検索年代
解説文: 江戸幕府は、幕藩体制確立に際して内外諸政策を布告し実施した。たとえば、対外的には鎖国令対内的には武家諸法度禁中並公家諸法度寺院法度等を発布し大名公家寺院統制するなど基盤体制強化努めた
 これらのうち武家諸法度は、大名日常心得とともに居城修補許可新築制限婚姻許可などを定めたもので、南禅寺金地院住持幕政関与した以心崇伝一五六九~一六三三)がその起草制定あたった元和元年一六一五七月七日に十三ケ条からなる法度諸大名発布し翌年十月には参勤交代など二ケ条を削除して十一ケ条のものに改定した。
 この金地院所蔵武家諸法度は、元和二年の改定時のもので、崇伝自筆草稿本である。体裁巻子装で、料紙には楮紙を三紙継ぎにして用い本文の首に「武家諸法度」の内題があり、末には「右可相守此旨者也」とあって次いで元和貮年丙辰十月日」の年紀存している。各条個条書き事書次いで、その趣旨を二行から七行にわたって記し第二条には擦消訂正第九条には小字にて加筆がなされ、本巻草稿であったことを伝えている。本文筆跡は「濃比須般国ヘノ返書案」と同筆で、本巻崇伝自筆本であることが判明する
 元和二年の武家諸法度制定に関しては、崇伝日記である『本光国師日記』にも関連記事がみえ、十月六日の条には「武家御法度書可相改旨直に被仰出也」とあって改定際する事情知られる
 元和元年制定武家諸法度清書草稿本共)の原本伝わらない現在、本巻現存する崇伝唯一の自筆草稿本として貴重であり、か近世法制史研究上にも注目される



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