機関部門の分離とは? わかりやすく解説

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機関部門の分離

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 14:24 UTC 版)

所沢陸軍飛行学校」の記事における「機関部門の分離」の解説

1935年昭和10年7月陸軍航空技術学校令(勅令225号)および所沢陸軍飛行学校令(軍令第10号)が公布され従来陸軍飛行学校令を廃止して同年8月施行された。所沢陸軍飛行学校令では、同校飛行機操縦航法気象に関する諸学術の教育調査および研究行いならびに必要となる兵器または器材研究試験を行う所として定められた。機関に関する教育と研究その他は所沢陸軍飛行学校から分離され従来機関学生技術生徒教育は、同校施設一部改編して開設した陸軍航空技術学校担当となったまた、操縦生徒は所沢から同県大里郡三尻村現在の熊谷市西部)に新設する学校移して教育を行うよう、熊谷陸軍飛行学校令(勅令224号)も同年7月公布されたが、この施行および熊谷陸軍飛行学校開校同年12月となった所沢陸軍飛行学校その他により定められ同校の被教育者次のとおり(1935年8月時点)。 操縦学生 飛行機操縦に関する学術修習する者。航空兵科尉官必要に応じ兵科憲兵科を除く)尉官学生とすることも可。 当分のうち各兵科憲兵科を除く)下士官も可(学校令附則)。 修学期間、年間入校回数陸軍大臣定める。 特種学生 航法または気象必要な学術修習する者。航法航空兵科尉官気象尉官および下士官必要に応じ兵科憲兵科を除く)尉官学生とすることも可。 航法修学期間は約6か月隔年1回入校気象修学期間は約6か月隔年1回入校生徒 飛行機操縦将校または下士官となるため必要な諸学術を修習する者。航空兵科幹部候補生修学詳細陸軍大臣定める。 その他 臨時各兵科憲兵科を除く)の佐官以下を召集し必要な教育を行うことも可(学校令第5条)。 陸軍大臣定め民間希望者に対し航空術の教授も可(1919年勅令153号)。 上記中には含まれていないが、実際に1935年8月時点所沢陸軍飛行学校在校していた操縦生徒がそのまま残っており、修学2年目であった第1期生徒同年11月同校卒業し第2期生徒同年12月熊谷陸軍飛行学校移ったそのほか同年9月所沢陸軍飛行学校令が改正され軍令第16号)、新制度操縦候補生同学生徒加えられた。操縦候補生は翌1936年昭和11年5月より所沢陸軍飛行学校教育行った1921年より続けられている航空局依託航空機操縦生は、1936年9月第16期(4名)が卒業した

※この「機関部門の分離」の解説は、「所沢陸軍飛行学校」の解説の一部です。
「機関部門の分離」を含む「所沢陸軍飛行学校」の記事については、「所沢陸軍飛行学校」の概要を参照ください。

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