校長がつかさどる校務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/29 01:28 UTC 版)
法令上の「校務」のとらえは、学校教育法第37条第4項に、「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する」とあることから、校長の掌るべき学校運営の一切と考えるのが妥当である。したがって、まず第一には、法令に校長の職務として規定されているものが法令上の「校務」である。そのほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第23条に関わる教育委員会の業務のなかで、教育長が校長に委任する内容も校務として捉えられる。また、これに基づき教育委員会が、学校に対して補助執行を命じた内容も校務である。この内容については、各教育委員会が学校管理規則として条例化している内容であり、実際の校務はこれを根拠に動くことが多く、校長は法令上の校務を職員に分掌させることについて、教育委員会の補助執行として教育長を代行する形で主任を命課して行う。また、学校の置かれている社会的責任や、職場の長である校長として、或いは教員として当然行わなければならないこと(相談等)も広義においては「校務」と捉えられているのが通例である。また、近年では、保護者や地域住民のニーズが多様化していることから、校務のとらえが多様化、多岐化しており、校務自体の捉えもそれぞれ曖昧になってきており、苦情処理なども危機管理という括りで校務としてとらえられている。 (1)法令上の校務 児童生徒に懲戒を与える、健康診断を行う(学校教育法11条、12条) 入学・卒業認定、学齢簿、出席簿の作成、出席状況及び長欠生徒、課程修了の報告(学校教育法施行令12・19・20・22条) 指導要録および学校教育法施行規則に規定された諸表簿の整備、卒業証書の授与、授業終始時刻の決定(学校教育法施行規則24条など) その他関連する法令に規定された内容=学校感染症などによる出席停止など(学校保健安全法・学校保健安全法施行令・学校保健安全法施行規則) (2) 教育長より委任されているもの 学校施設の管理等 (3) 教育委員会から補助執行を命じられているもの 学校管理規則に規定されている内容(職員の服務管理、校務の分掌および校内人事に関する内容、教育課程編成に関わる内容、休業日の設定など) (4)学校の社会的責任に関するもの PTA・同窓会などの業務、渉外に関する内容、研修など教職員の資質向上に関すること、部活動や学級会計事務など
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