校長がつかさどる校務とは? わかりやすく解説

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校長がつかさどる校務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/29 01:28 UTC 版)

校務」の記事における「校長がつかさどる校務」の解説

法令上の校務」のとらえは、学校教育法37条第4項に、「校長校務つかさどり所属職員監督する」とあることから、校長掌るべき学校運営一切考えるのが妥当である。したがって、まず第一には、法令校長職務として規定されているものが法令上の校務」である。そのほか地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条関わる教育委員会業務のなかで、教育長校長委任する内容校務として捉えられるまた、これに基づき教育委員会が、学校に対して補助執行命じた内容校務である。この内容については、各教育委員会学校管理規則として条例化している内容であり、実際校務はこれを根拠に動くことが多く校長法令上の校務職員分掌させることについて、教育委員会補助執行として教育長代行する形で主任を命課して行う。また、学校置かれている社会的責任や、職場の長である校長として、或いは教員として当然行わなければならないこと(相談等)も広義においては校務」と捉えられているのが通例である。また、近年では、保護者地域住民ニーズ多様化していることから、校務のとらえが多様化多岐化しており、校務自体捉えそれぞれ曖昧になってきており、苦情処理なども危機管理という括り校務としてとらえられている。 (1)法令上の校務 児童生徒懲戒与える、健康診断を行う(学校教育法11条、12条) 入学・卒業認定学齢簿出席簿作成出席状況及び長欠生徒課程修了報告学校教育法施行令121920・22条) 指導要録および学校教育法施行規則規定され諸表簿の整備卒業証書授与授業終始時刻決定学校教育法施行規則24条など) その他関連する法令規定され内容学校感染症などによる出席停止など(学校保健安全法学校保健安全法施行令学校保健安全法施行規則) (2) 教育長より委任されているもの 学校施設管理等 (3) 教育委員会から補助執行命じられているもの 学校管理規則規定されている内容職員の服務管理校務分掌および校内人事に関する内容教育課程編成関わる内容休業日設定など) (4)学校社会的責任に関するもの PTA同窓会などの業務渉外に関する内容研修など教職員資質向上に関すること、部活動学級会事務など

※この「校長がつかさどる校務」の解説は、「校務」の解説の一部です。
「校長がつかさどる校務」を含む「校務」の記事については、「校務」の概要を参照ください。

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