校長の懲戒権とは? わかりやすく解説

校長の懲戒権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 09:48 UTC 版)

校長」の記事における「校長の懲戒権」の解説

学校教育法昭和22年法律26号)第11条および学校教育法施行規則昭和22年文部省令第11号第26条基づいて校長及び教員は、教育必要がある認めるときは、学生・生徒児童懲戒加えることができる(幼児に対して規定がなく、また善悪判断について未成熟であるためできない)。但し、体罰を加えることはできない懲戒のうち、退学停学訓告処分は、それらの処分重要性鑑みて、各教員ではなく校長が行うことになっている大学においては学長委任受けた学部長同様の処分を行うことができる)。

※この「校長の懲戒権」の解説は、「校長」の解説の一部です。
「校長の懲戒権」を含む「校長」の記事については、「校長」の概要を参照ください。

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