校長の懲戒権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 09:48 UTC 版)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条および学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条に基づいて、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、学生・生徒・児童に懲戒を加えることができる(幼児に対しては規定がなく、また善悪の判断について未成熟であるためできない)。但し、体罰を加えることはできない。 懲戒のうち、退学・停学・訓告の処分は、それらの処分の重要性に鑑みて、各教員ではなく校長が行うことになっている(大学においては、学長の委任を受けた学部長も同様の処分を行うことができる)。
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