学校管理規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 07:12 UTC 版)
設置者である教育委員会等は、学校管理の体系を明らかにしてその秩序の確立を図ることと、学校管理の基本的な方針を示すことを担保する意味で、学校運営に関する管理規則を規定できる。地方教育行政法第14条「教育委員会は、法令または条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設・設備、組織体制、教育課程、教材の取扱いその他、学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。」との規定がある。この規則で学校対象のものが学校管理規則という呼称で呼ばれている。これを定めることにより、教育委員会と学校との事務分担を明確にして、学校に主体性を持たせる事をねらいとしている。
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