東京三審とは? わかりやすく解説

東京三審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 17:54 UTC 版)

イレッサ訴訟」の記事における「東京三審」の解説

2013年4月2日最高裁判所第3小法廷は、国への請求について遺族の上告を受理しない決定をした。製薬会社への請求については上告受理し口頭弁論開かず判決2013年4月12日指定した2013年4月12日最高裁は、「副作用存在をもって直ち製造物として欠陥があるということはできない」「引渡し時点予見し得る副作用について,製造物としての使用のために必要な情報適切に与えられることにより,通常有すべき安全性確保される」「上記添付文書記載が適切かどうかは,上記副作用内容ないし程度(その発現頻度を含む。),当該医療用医薬品効能又は効果から通常想定される処方者ないし使用者知識及び能力,当該添付文書における副作用係る記載形式ないし体裁等の諸般の事情総合考慮して,上記予見し得る副作用危険性上記処方者等に十分明かにされているといえるか否かという観点から判断すべきものと解するのが相当」とする判断基準示し、「通常想定される処方者ないし使用者上記のような肺がん治療を行う医師」と認定して、その医師には「イレッサ投与により間質性肺炎発症した場合には致死的なり得ることを認識するのに困難はなかったことは明らか」で、その認識は「記載順番や他に記載され副作用内容,本件輸入承認時点発表されていた医学雑誌記述等により影響を受けるものではない」とし、緊急安全性情報発出時に判明した重篤な副作用は「本件輸入承認時点までに行われた臨床試験からこれ予見し得たものともいえない」として、第1版添付文書記載不適切とは言えいとして裁判官全員一致意見として上告棄却した。 裁判官田原睦夫は、補足意見として、事後知見基づいて流通におかれた時点遡及して製造物責任法の「欠陥」を認定することを否定しそれ以前流通しているものは製造物責任問題ではない、重篤な副作用一定の確率不可避的に発生し得る医薬品であっても、その薬効が必要とされる場合は、「通常有すべき安全性」を欠いているのではなく、「許された危険」の問題として捉えるべき、「間質性肺炎」を致死的な可能性のある「重大な副作用記載したことは必要かつ十分な記載であった述べている。裁判官岡部喜代子は、補足意見として、原審積極的に因果関係認められる症例のみ考慮すれば良いのような誤解与えるが、因果関係否定できない症例をも認定しており、その症例持ってしても、イレッサ特有の間質性肺炎急速な重篤化は予見できなかったと述べている。裁判官大谷剛彦および大橋正春は、補足意見として、承認当時概括的な予見基づいた注意喚起記載して指示警告としての効果疑問がある、有効な新薬早期使用について厚生労働大臣行政判断合理性があれば、その結果について医薬品輸入製造者厳格な責任負わせることは適当ではないと述べている。

※この「東京三審」の解説は、「イレッサ訴訟」の解説の一部です。
「東京三審」を含む「イレッサ訴訟」の記事については、「イレッサ訴訟」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「東京三審」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「東京三審」の関連用語

東京三審のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



東京三審のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのイレッサ訴訟 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS