日本における供託金とは? わかりやすく解説

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日本における供託金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 22:54 UTC 版)

供託金」の記事における「日本における供託金」の解説

衆院選参院選比例区名簿提出する政党・政治団体および比例区選挙町村議会議員選挙を除く公職選挙立候補者は、供託所法務局地方法務局本局支局出張所)に所定金額現金または国債証書振替国債を含む)により供託した上で立候補届出際し供託証明する書面供託正本)を提出しなければならない公選法92条)。 衆院選参院選比例区では名簿届出政党等が獲得した議席に応じて供託金全額または一定額が返還され残額没収されるそれ以外選挙では被選挙人得票数公選法92所定得票数供託金没収点)を上回った場合には全額返還され下回った場合には全額没収される。また立候補届出後に届出取り下げた場合立候補辞退した場合にも全額没収される没収され供託金国政選挙場合国庫に、地方選挙場合当該地方自治体帰属する公選法93条・94条)。 2021年現在供託金金額および供託金没収点は以下の通りである。補欠選挙場合もこれに準ずる日本公職選挙における供託金金額および供託金没収選挙種類供託金金額供託金没収衆院選小選挙区300万円 有効投票総数10分の1 衆院選比例区名簿単独登載者数×600万円+重複立候補者数×300万円注1参院選選挙区300万円 有効投票総数議員定数注2)の商の8分の1 参院選比例区名簿登載者数×600万円 (注3) 都道府県知事選挙300万円 有効投票総数10分の1 市長選挙政令指定都市240万円 市区長選挙100万円 町村長選挙50万円 都道府県議会議員選挙60万円 有効投票総数議員定数注2)の商の10分の1 市議会議員選挙政令指定都市50万円 市区議会議員選挙30万円 町村議会議員選挙15万円中所定の金額供託した名簿届出政党等は「選挙区当選した重複立候補者数×300万円+比例区議席割り当て×2×600万円」の範囲供託金返還受けられる例えば、重複立候補者3名と単独立候補者2名を比例区立て重複立候補者2名が選挙区当選し比例区で1議席割り当て受けた政党供託金は(3×300万円+2×600万円=)2100万円であり、そのうち返還受けられるのは(2×300万円+1×2×600万円=)1800万円となる。 ここでいう議員定数」は参議院議員選挙においては通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(非改選期の補欠選挙同時執行するために通常選挙より定数多くなる場合はその定数)、地方議会議員選挙においては当該選挙区内の議員の定数選挙区がないときは議員の定数)のことを指す。補欠選挙場合通常時議員定数参照することに注意。 表中所定の金額供託した名簿届出政党等は「比例区議席割り当て×2×600万円」の範囲供託金返還受けられる過去の選挙において、選挙運動用のはがきなどを、他の陣営横流しして売買した候補や、選挙公報等を用いて特定の商品宣伝行った政党などが問題になったため、選挙公営充実している選挙ほど、供託金の額が高額になっている。 なお、供託金没収点を下回った場合は、選挙公営による公費負担一部受けられなくなる。具体的には、選挙運動自動車使用公選法141条7項)、はがき・ビラ作成(同14210項)、看板ポスター等の作成(同14314項)、演説会用の立札等の作成(同164条の2、6項)などを自費で賄わなければならなくなる。また衆院選重複立候補者で、供託金没収点を下回った者は、比例復活当選資格を失う(同法95条の2、6項)。 2005年平成17年)の第44回衆議院議員総選挙東京都第22区から立候補した日本共産党若林義春は、小選挙区比例代表重複立候補し、かつ共産党比例名簿唯一の1位だった。日本共産党比例東京ブロックで1議席獲得し小選挙区落選していた若林復活当選したかに見えた。しかし小選挙区での得票数供託金没収点を下回っていたため、前述規定により、若林復活当選資格失い名簿2位比例単独候補だった元参議院議員笠井亮繰上当選となったまた、2021年令和3年)の第49回衆議院議員総選挙はれいわ新選組衆院選比例東海ブロックで1議席獲得可能な得票であったが、小選挙区との重複立候補者として比例名簿登載されていた2候補小選挙区有効投票総数10%下回り供託金没収されるため、公職選挙法規定基づいて名簿から削除された。れいわ新選組には比例東海単独候補がいなかったため、この1議席次点公明党候補獲得した

※この「日本における供託金」の解説は、「供託金」の解説の一部です。
「日本における供託金」を含む「供託金」の記事については、「供託金」の概要を参照ください。

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