日本における保安処分導入の動き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 18:34 UTC 版)
「保安処分」の記事における「日本における保安処分導入の動き」の解説
日本では、非行少年に対する保護処分と売春婦に対する補導処分などが、保安処分の一種であるといえるが、刑法上の法効果として保安処分は採用されていない。 しかし、刑法に保安処分制度を導入しようとする動きは古くからあり、1926年(大正15年)、1961年(昭和36年)、1974年(昭和49年)にそれぞれ答申された「改正刑法草案」は、保安処分を刑法に盛り込むものであった。 たとえば1974年答申の「刑法改正要領」では、精神障害者に対する「治療処分」や、薬物中毒者に対する「禁絶処分」を、裁判所が刑罰のかわりに言渡をすることができるとされており、保安施設への強制収容やその期間についての保安制度も明記されていた。 しかし、再犯の危険予測自体がきわめて困難であり、客観的には不可能ではないだろうか、また保安処分の対象者に対する医療制度が、現状では保安処分本来の目的を達成するほど充実していない、などといった反対論や批判論が根強く、具体化しなかった。
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