施設設置負担金制度の歴史
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「電話加入権」の記事における「施設設置負担金制度の歴史」の解説
1890年 - 電話事業開始。当初は電話加入権の概念はなく無料で設置できた。 1897年 - 電話交換規則が制定され、加入登記料制度が発足した。当初の加入登記料は15円。(電話加入権のはじまり) 1909年 - 至急開通制度発足。 1925年 - 特別開通制度発足。当初の東京での設備費負担金1,500円、工事負担金1,550円 1948年 - 電信電話料金法の制定により加入登記料を装置料に改称すると共に1,000円に改定。 1951年 - 電信電話料金法の改正により装置料を4,000円に改定すると共に、電話設備費負担臨時措置法が制定され、電話設備費負担金を重畳的に課した。電話設備費負担金は30,000円 1952年 - 日本電信電話公社発足 1953年 - 電話設備費負担臨時措置法の改正により電信電話債券の引受を義務化した。当初の債券額は60,000円 1960年 - 電話設備費負担金を廃止すると共に、装置料を設備料に改称し、10,000円とした。 1968年 - 設備料を30,000円に改定 1971年 - 設備料を50,000円に改定 1976年 - 設備料を80,000円に改定 1977年3月 - 電話積滞解消 1983年 - 電信電話債券の新規発行を終了 1985年 - 日本電信電話株式会社 (NTT) の設立と共に工事負担金に改称され、本機自由化に伴う本機分の権利金の減額により72,000円に改定。 1989年 - 施設設置負担金に改称。 2005年3月1日 - 施設設置負担金を36,000円に改定 施設設置負担金は、電話網が完成した現在では役目を終え、総務省とNTTにより廃止が検討されている。 NTTの自動車電話・携帯電話の施設設置負担金は1991年7月に新規加入料に改称された。1992年7月にエヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社が分離されてから段階的に価格改定され、1994年のデジタルmova 1.5G携帯電話サービスの開始に連動して新規加入料を廃止した。この背景には、新規加入料を廃止した時点ではまだ携帯電話があまり普及しておらず、廃止しても社会的な影響は大きくないと考えたこともあると思われる。なお、PHSについては、そもそも電話加入権(あるいは施設設置負担金の徴収)がなかった。 携帯電話の加入権については、1996年3月15日、日本テレシスがmovaの新規加入料の値下げにより資産価値が損なわれたとして損害賠償請求訴訟を起こしたが、新規加入料が絶対的な価値を持つ資産ではないとして、1997年9月24日の福井地方裁判所、1998年4月20日の名古屋高等裁判所金沢支部で損害賠償請求が棄却され、1998年10月27日の最高裁判所の上告棄却により確定した。
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