施設設置負担金の廃止の問題点とは? わかりやすく解説

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施設設置負担金の廃止の問題点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 05:39 UTC 版)

電話加入権」の記事における「施設設置負担金の廃止の問題点」の解説

電話加入権譲渡可能な権利であり、また権利の内容時間の経過によっても変化しないため、法人税法上で減価償却できない無形固定資産とされている。このため企業会計上で電話加入権簿価計上している企業も多いが、近年時価会計を行う例も多い。この場合簿価時価差額減損する。 本来電加入質権設定できないものであったが、中小企業などからの要望多かったために「電話加入権質に関する臨時特例法」が制定されいくつかの条件の下で質権設定できるようになった。そのため、借入金担保国税等の滞納処分差し押さえ物件とされるようになった施設設置負担金廃止は、電話加入権資産価値担保価値毀損するものであり、これは法人政府地方公共団体への簿価会計少なくない影響与えるが、会計基準により時価会計採用している場合は、時価下落により簿価が相当程度減損している為に会計与え影響度限定的である。 2006年5月30日、「加入値下げにより加入資産価値不当に下落した」として、25都道府県37社と個人69人がNTT日本国政府監督官庁総務省)を相手取って損害賠償求め訴訟起こした提訴対しNTTは「負担金回線建設費一部であり権利非ず財産価値まで保証はしていない」とコメントしている。判決控訴審判決共に請求棄却した。

※この「施設設置負担金の廃止の問題点」の解説は、「電話加入権」の解説の一部です。
「施設設置負担金の廃止の問題点」を含む「電話加入権」の記事については、「電話加入権」の概要を参照ください。

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