施設設置負担金の廃止の問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 05:39 UTC 版)
「電話加入権」の記事における「施設設置負担金の廃止の問題点」の解説
電話加入権は譲渡可能な権利であり、また権利の内容は時間の経過によっても変化しないため、法人税法上では減価償却のできない無形固定資産とされている。このため、企業会計上で電話加入権を簿価計上している企業も多いが、近年は時価会計を行う例も多い。この場合は簿価と時価の差額を減損する。 本来電話加入権は質権を設定できないものであったが、中小企業などからの要望が多かったために「電話加入権質に関する臨時特例法」が制定され、いくつかの条件の下で質権を設定できるようになった。そのため、借入金の担保や国税等の滞納処分の差し押さえ物件とされるようになった。 施設設置負担金の廃止は、電話加入権の資産価値や担保価値を毀損するものであり、これは法人や政府地方公共団体への簿価会計に少なくない影響を与えるが、会計基準により時価会計を採用している場合は、時価の下落により簿価が相当程度減損している為に会計に与える影響度は限定的である。 2006年5月30日、「加入料値下げにより加入権の資産価値が不当に下落した」として、25都道府県の37社と個人69人がNTTや日本国政府(監督官庁の総務省)を相手取って損害賠償を求める訴訟を起こした。提訴に対しNTTは「負担金は回線建設費の一部であり権利に非ず、財産的価値まで保証はしていない」とコメントしている。判決・控訴審判決共に請求を棄却した。
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