所得税・法人税・固定資産税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 09:45 UTC 版)
「在日特権」の記事における「所得税・法人税・固定資産税」の解説
1998年11月29日、産経新聞は在日本朝鮮商工連合会と国税庁による『合意事項』を報じた。これは1991年に朝鮮総連が発行した便覧「朝鮮総連」に掲載されていたもので、以下の5項目から成るため「五箇条の御誓文」の俗称がある。 朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する 定期、定額の商工団体の会費は損金(経費)として認める 学校運営の負担金に対しては前向きに解決する 経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める 裁判中の諸案件は協議して解決する この合意は1976年8月6日に、社会党の高沢寅男衆院議員(後の党副委員長)の仲介によって実現し、この合意を根拠に朝鮮商工連は一般納税者には認められていない団体交渉権が成立したとして、朝鮮総連傘下の商工業者に対して確定申告や税務調査への対応は原則として個人で行わず、朝鮮商工連傘下の商工会を窓口にするよう呼びかけてきた。 『嫌韓流の真実!ザ・在日特権 朝鮮人タブーのルーツから、民族団体の圧力事件、在日文化人の世渡りまで!』によれば、裏づけとして、朝鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した朝鮮語冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するために粘り強く闘争した。この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されている。 なお、2007年ごろから朝鮮商工会関係者がたびたび税理士法違反で逮捕されている。2014年には、商工会幹部から京都・祇園での飲食や韓国旅行などの接待を受けていた国税調査官が税務調査の日程を事前に漏らしたとして、国家公務員法(守秘義務)違反容疑で逮捕された。 2012年まで大阪市による朝鮮総連に関連する施設への固定資産税など税金の減免がなされてきた。しかし、同年に大阪市の監査委員が「減免は裁量権の逸脱」と勧告し、大阪市は翌2013年度から朝鮮総連関連施設への減免措置を廃止して、2009~2012年度分だけを課税した。しかし、朝鮮総連は減免取り消しを不服として提訴した。2018年に大阪地方裁判所は朝鮮総連を「在日朝鮮人の一部のみに支持される政治的な性格が強い団体で、施設は在日外国人のための公民館的施設とは言えない」とし、棄却したことで大阪市側の主張が支持された。
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