所得税法上の分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 08:17 UTC 版)
所得税法上、公社債投資信託は、「証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。」(所得税法2条15項)と定義されている。 従って、公社債投資信託の収益は利子所得となり20%(所得税:15%,住民税:5%)の源泉分離課税で課税関係は終了する。(所得税法上、利子所得は総合課税の対象となり、申告納税することになっているが、租税特別措置法の規定により源泉分離課税の方式となっている。) 追加型公社債投資信託では、決算時に基準価額が設定時よりも下回ってしまうと分配できないため、基準価額にかかわらず決算毎に分配することを売り物に出来なくなってしまうことから、約款上、株式を組み入れることが出来るとして、税法上の分類を株式投資信託とし、運用上は株式を組み入れないものがある。(外国のソブリン債などに投資する投信が多い。) 株式投資信託では分配金は配当所得となり、他の株式投資信託や株式の売買損益と通算が可能となるメリットもある。
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