所得税法上の分類とは? わかりやすく解説

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所得税法上の分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 08:17 UTC 版)

公社債投資信託」の記事における「所得税法上の分類」の解説

所得税法上、公社債投資信託は、「証券投資信託のうち、その信託財産公社債対す投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資対す投資として運用しないものをいう。」(所得税法2条15項)と定義されている。 従って、公社債投資信託収益利子所得となり20%所得税:15%,住民税:5%)の源泉分離課税課税関係終了する。(所得税法上、利子所得総合課税対象となり、申告納税することになっているが、租税特別措置法規定により源泉分離課税方式となっている。) 追加型公社債投資信託では、決算時に基準価額設定時よりも下回ってしまうと分配できないため、基準価額かかわらず決算毎に分配することを売り物出来なくなってしまうことから、約款上、株式組み入れることが出来るとして、税法上の分類株式投資信託とし、運用上は株式組み入れないものがある。(外国ソブリン債などに投資する投信が多い。) 株式投資信託では分配金配当所得となり、他の株式投資信託株式売買損益通算が可能となるメリットもある。

※この「所得税法上の分類」の解説は、「公社債投資信託」の解説の一部です。
「所得税法上の分類」を含む「公社債投資信託」の記事については、「公社債投資信託」の概要を参照ください。

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