所得税の青色申告特別控除とは? わかりやすく解説

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所得税の青色申告特別控除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 00:02 UTC 版)

青色申告」の記事における「所得税の青色申告特別控除」の解説

下記2種類のどちらを選択する原則的記帳法正規簿記である。 正規簿記:「正規簿記原則」による記帳行っている、不動産所得者(事業規模)と事業所得者に対す65万円2020年以後電子申告又は電子帳簿保存行わない青色申告者は、55万円)特別控除 簡易簿記正規簿記原則至らない簡易な帳簿による記帳行っている者(不動産所得者、事業所得者、山林所得者)に対す10万円特別控除 一般的には正規簿記とは複式簿記指し貸借対照表および損益計算書作成添付)する。期限内申告を前提とする。 簡易簿記では、貸借対照表作成する要は無い。簡易簿記は、国税庁の『帳簿記帳のしかた』に記載すべき内容詳細書いてある。簡易簿記では以下の5種の帳簿作成する必要がある現金出納帳 - 現金出し入れ記載 売掛帳 買掛帳 - 仕入れ記載 経費帳 - 仕入れ以外の経費記載 固定資産台帳 今日では、事業主家族被用者会計ソフト使用して記帳の手間が昔より減った基本的に帳簿決算関係書類現金預金取引関係書類保存7年求められその他の書類は5年保存する必要がある比較青色申告特別控除記帳法最高額所得区分添付書類複式簿記電子帳簿保存税務署事前承認又は優良な電子帳簿特例適用届出65万円現金主義10万円) 不動産所得事業規模)又は事業所得貸借対照表損益計算書複式簿記電子申告 65万円現金主義10万円) 複式簿記上記以外 55万円現金主義10万円) 簡易簿記 10万不動産所得事業所得又は山林所得損益計算書非該当 o円 白色申告収支内訳書

※この「所得税の青色申告特別控除」の解説は、「青色申告」の解説の一部です。
「所得税の青色申告特別控除」を含む「青色申告」の記事については、「青色申告」の概要を参照ください。

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