所得税の青色申告特別控除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 00:02 UTC 版)
「青色申告」の記事における「所得税の青色申告特別控除」の解説
下記2種類のどちらを選択する。原則的な記帳法は正規の簿記である。 正規の簿記:「正規の簿記の原則」による記帳を行っている、不動産所得者(事業的規模)と事業所得者に対する65万円(2020年分以後で電子申告又は電子帳簿保存を行わない青色申告者は、55万円)特別控除 簡易簿記:正規の簿記の原則に至らないが簡易な帳簿による記帳を行っている者(不動産所得者、事業所得者、山林所得者)に対する10万円特別控除 一般的には、正規の簿記とは複式簿記を指し、貸借対照表および損益計算書を作成(添付)する。期限内申告を前提とする。 簡易簿記では、貸借対照表を作成する必要は無い。簡易簿記は、国税庁の『帳簿の記帳のしかた』に記載すべき内容の詳細が書いてある。簡易簿記では以下の5種の帳簿を作成する必要がある。 現金出納帳 - 現金の出し入れを記載 売掛帳 買掛帳 - 仕入れを記載 経費帳 - 仕入れ以外の経費を記載 固定資産台帳 今日では、事業主や家族・被用者が会計ソフトを使用して、記帳の手間が昔より減った。基本的に、帳簿や決算関係書類、現金預金取引等関係書類の保存は7年間求められ、その他の書類は5年間保存する必要がある。 比較青色申告特別控除記帳法最高額所得区分(添付書類)複式簿記で電子帳簿保存(税務署の事前承認又は優良な電子帳簿で特例適用の届出) 65万円(現金主義10万円) 不動産所得(事業的規模)又は事業所得 (貸借対照表・損益計算書) 複式簿記で電子申告 65万円(現金主義10万円) 複式簿記で上記以外 55万円(現金主義10万円) 簡易簿記 10万円 不動産所得、事業所得又は山林所得(損益計算書) 非該当 o円 白色申告(収支内訳書)
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