平成16年改正とは? わかりやすく解説

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平成16年改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)

特定商取引に関する法律」の記事における「平成16年改正」の解説

特定商取引全体について、紛争増加傾向にあったことから、全般的な規制の強化が行われた。主な改正内容は、以下のとおりである。 業者は、勧誘先立ち業者氏名等及び勧誘目的であること等を明示しなければならないとされた。訪問販売などの勧誘をする場合は、事業者はその勧誘先立って商品販売することが目的であることを消費者に対して明示することを義務付けた。このため家庭への戸別訪問行われることの多い「点検商法」(例・水道局保健所をかたり水道水点検汚れているので浄水器売り込む)などの手法は制約を受けることとなった連鎖販売取引場合は、商品の販売等が目的であることに加え金銭上の負担があることも明示しなければならなくなった販売目的隠して行われた訪問販売について、刑事罰課されることとなった商品の販売目的であることを隠し一般の人が出入りしない個室(例・販売者事務所)などに誘い込んで勧誘禁止された。これにより、メインとなる商品の販売であることを隠して事務所などに連れ込んで契約をさせる、キャッチセールスアポイントメントセールスSF商法といったものは違法になった。 不実告知明確化及び刑事罰導入 適合性の原則反す勧誘禁止 不実告知等による契約の取消制度導入 クーリングオフ行使について販売者から妨害があった場合は、妨害なくなりクーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間が進行しないようになった連鎖販売取引に関する商品販売契約について、中途解約ルール化。以下の条件にすべて該当する場合一定額(購入価格90%相当)の返金得られる直接購入元が無資力場合は、販売会社に対して返金請求が可能。入会1年未満 受領して90未満商品 商品再販売ていないこと 商品使用又は消費していないこと 商品棄損ていないこと 行政機関権限強化

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平成16年改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 02:01 UTC 版)

強盗致死傷罪」の記事における「平成16年改正」の解説

2004年刑法一部改正される前は、前段法定刑は「無期又は七年上の懲役であったが、改正により「無期又は六年以上の懲役となった法務大臣南野知惠子)。改正前は酌量減軽刑法66条、68条)しても下限3年6月であり執行猶予付けることができなかったが(25条)、改正により酌量減軽後の下限3年となり執行猶予付けることが可能となった

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