平成16年改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)
「特定商取引に関する法律」の記事における「平成16年改正」の解説
特定商取引全体について、紛争が増加傾向にあったことから、全般的な規制の強化が行われた。主な改正内容は、以下のとおりである。 業者は、勧誘に先立ち、業者の氏名等及び勧誘目的であること等を明示しなければならないとされた。訪問販売などの勧誘をする場合は、事業者はその勧誘に先立って、商品を販売することが目的であることを消費者に対して明示することを義務付けた。このため、家庭への戸別訪問で行われることの多い「点検商法」(例・水道局や保健所をかたり水道水を点検→汚れているので浄水器を売り込む)などの手法は制約を受けることとなった。 連鎖販売取引の場合は、商品の販売等が目的であることに加え、金銭上の負担があることも明示しなければならなくなった。 販売目的を隠して行われた訪問販売について、刑事罰が課されることとなった。商品の販売目的であることを隠し、一般の人が出入りしない個室(例・販売者の事務所)などに誘い込んでの勧誘は禁止された。これにより、メインとなる商品の販売であることを隠して事務所などに連れ込んで契約をさせる、キャッチセールスやアポイントメントセールス、SF商法といったものは違法になった。 不実告知の明確化及び刑事罰の導入 適合性の原則に反する勧誘の禁止 不実告知等による契約の取消し制度導入 クーリングオフの行使について販売者から妨害があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間が進行しないようになった。 連鎖販売取引に関する商品販売契約について、中途解約のルール化。以下の条件にすべて該当する場合、一定額(購入価格の90%相当)の返金が得られる。直接の購入元が無資力の場合は、販売会社に対して返金請求が可能。入会後1年未満 受領して90日未満の商品 商品を再販売していないこと 商品を使用又は消費していないこと 商品を棄損していないこと 行政機関の権限強化
※この「平成16年改正」の解説は、「特定商取引に関する法律」の解説の一部です。
「平成16年改正」を含む「特定商取引に関する法律」の記事については、「特定商取引に関する法律」の概要を参照ください。
平成16年改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 02:01 UTC 版)
2004年に刑法の一部が改正される前は、前段の法定刑は「無期又は七年以上の懲役」であったが、改正により「無期又は六年以上の懲役」となった(法務大臣南野知惠子)。改正前は酌量減軽(刑法66条、68条)しても下限が3年6月であり執行猶予を付けることができなかったが(25条)、改正により酌量減軽後の下限が3年となり執行猶予を付けることが可能となった。
※この「平成16年改正」の解説は、「強盗致死傷罪」の解説の一部です。
「平成16年改正」を含む「強盗致死傷罪」の記事については、「強盗致死傷罪」の概要を参照ください。
- 平成16年改正のページへのリンク