かつての公訴時効期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)
公訴時効期間は、2004年(平成16年)12月の刑事訴訟法改正により延長された(2005年(平成17年)1月1日施行)。なお、この時点における改正では時効期間の遡及適用については規定されておらず、改正法施行前に発生した事件に対する公訴時効については改正法附則3条2項により「従前の例による」と規定されている。 いっぽう前述したとおり、2010年(平成22年)の改正では、改正法附則3条2項により「人を死亡させた罪で禁固以上の刑に当たるもの」については、平成22年4月27日までに時効が成立していなかった場合は公訴時効延長の対象となる。一方で、平成22年改正法附則3条2項の反対解釈として、2010年4月27日まで公訴時効が成立していなくても、2004年12月31日以前に発生した「人を死亡させた罪で禁固以上の刑に当たるもの」以外の犯罪(強盗致傷罪・強姦致傷罪・現住建造物放火罪など)については、なお平成16年改正法附則3条2項の適用を受け平成16年改正法施行以前の時効期間が適用されることになり、一連の公訴時効延長改正の適用対象外とされているので注意を要する。 条項罪の種類時効期間具体的な罪の例改正後改正前250条 死刑に当たる罪 25年 15年 殺人罪、強盗殺人罪など。 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 15年 10年 (旧)強盗強姦罪など。 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪 10年 7年 強盗罪など。 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 7年 窃盗罪など。 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 5年 5年 逮捕監禁罪など。 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 3年 3年 暴行罪など。 拘留又は科料に当たる罪 1年 1年 侮辱罪など。 (注意)「具体的な罪の例」については2004年から2010年頃の各罪の法定刑に基づく分類である。また罰則の重さは、各々の犯罪時点で有効であった刑法等に基づく。
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