招集と会期とは? わかりやすく解説

招集と会期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:45 UTC 版)

日本の地方議会」の記事における「招集と会期」の解説

地方議会定例会と臨時会分かれており、会期制度を採用している。すなわち、議会会期中に限り活動する例外は、委員会閉会中審査)。 議会活動は、長が議会招集することにより開始することとなるが、いったん議会招集されたならば、その会期設定及び延長並びに議会開閉議会定めこととされている(第101条~第102条)。 招集(第101条)長が招集する第1項)。 議長は、議会運営委員会議決経て、又は議員の定数4分の1上の者は、長に対し会議付議すべき事件示して臨時会招集請求することができる(第2・3項)。平成24年改正により長が招集請求応じない場合には、議長招集できることとされた。 定例会毎年条例定め回数招集される(第102条)。平成16年改正前までは、「年4回以内条例定め回数」とされていたが、現在はそのような制限はない。もっとも、多く地方議会では、いまなお定例会回数を年4回としている。 平成24年改正により条例により通年会期とすることが可能とされた。 臨時会必要な事件限り招集される

※この「招集と会期」の解説は、「日本の地方議会」の解説の一部です。
「招集と会期」を含む「日本の地方議会」の記事については、「日本の地方議会」の概要を参照ください。

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