招集・議事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 02:03 UTC 版)
裁判官訴追委員会は委員長が招集するが、5人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない(裁判官弾劾法第9条)。 議事については衆参両議院の委員のうち7人以上が、出席しなければならず、議事は非公開(行政機関情報公開法と行政機関個人情報保護法は適用されないため、議事の内容を知るためには、内部告発か開示請求訴訟が必要)で行われる。また、議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の3分の2以上の多数でこれを決する。(裁判官弾劾法第10条)
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