招集・議事とは? わかりやすく解説

招集・議事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 02:03 UTC 版)

裁判官訴追委員会」の記事における「招集・議事」の解説

裁判官訴追委員会委員長招集するが、5人以上の訴追委員要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない裁判官弾劾法第9条)。 議事については衆参両議院委員のうち7人以上が、出席しなければならず、議事非公開行政機関情報公開法行政機関個人情報保護法適用されないため、議事内容を知るためには、内部告発開示請求訴訟が必要)で行われるまた、議事は、出席訴追委員過半数でこれを決し可否同数のときは、委員長決するところによる。但し、罷免訴追又は罷免訴追の猶予をするには、出席訴追委員3分の2上の多数でこれを決する。(裁判官弾劾法第10条

※この「招集・議事」の解説は、「裁判官訴追委員会」の解説の一部です。
「招集・議事」を含む「裁判官訴追委員会」の記事については、「裁判官訴追委員会」の概要を参照ください。

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