官僚制度の概略とは? わかりやすく解説

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官僚制度の概略

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 08:46 UTC 版)

郷挙里選」の記事における「官僚制度の概略」の解説

詳細は「秩石」および「光禄勲」を参照前漢#官制」および「後漢#官制」も参照 漢代官職秩石によって階級分かれており、例え前漢では、九卿大きな郡の太守なら中二千石、普通の郡の太守都尉なら二千石10,000戸を超す大県長官である県令なら、その大きさに応じて六百石から千石、それに満たない小県の長官県長三百石から五百石、県の佐官である県丞・県尉は二百石から四百石、県の属吏である卒史・属・書佐などであれば百石・斗食・佐史、というように格付けされていた。ただし、大県と小県の実態区分人口ではなく面積だったという説もある。 この秩石序列とは別に漢代官吏には大きく分けて2つ区分があった。ひとつが皇帝によって任命され勅任官長吏)で、もうひとつがそうではない非勅任官(少吏)、つまり、主に(州・)郡・県などの地方政府(の高官)によって採用され属吏である。この両者の間には出世ルート待遇の面で厚い壁があった。また、この地方政府高官、すなわち長官佐官とされた州の刺史や県の尉など、は勅任官であったが、彼らは本籍地として登録されている本貫地派遣されることはない、という厳格なルールがあり、逆に、非勅任官基本的に本貫地現地採用された。 これらの官職秩石大小問わず4年目安とした満期設定されており、その満期来れば官吏に「功」が一つ追加され満期達しない年数は「労」としてカウントされた。例えば、ある官職6年務めた場合は「功一労二歳」というように評価された。これを功労という。功はもともと戦争首級上げるなどの戦功評価する制度で、大きな戦争なくなった後も、盗賊捕縛で功が追加されたり、公的な弓術大会で好成績収めれば労に最大3ヶ月追加されたり、逆に不始末があれば「奪労」として労を減らされたりした。こうした功の累積による昇進を功次といい、それに伴う異動を遷転という。 光禄勲前漢初期郎中令)の属官には郎官呼ばれる4つ官職、すなわち、比六百石の議郎、同じく六百石の中郎、比四百石の侍郎、比三百石の郎中、があった。郎官の本来の役割禁衛として皇宮警護をしたり皇帝行幸付き添うことだったが、それ以外には他にこれといった任務なければ定員もなく、むしろ人事制度において特に重要な役割果たしたというのも次に重要な官職へと栄転するために待機しておくための職という意味会い強くなったからである。このため郎官として登用されることを特に郎選という。 地方属吏百石以下の非勅任官が功次によって二百石以上の勅任官になるのは特に困難であり、最低でも比三百石の勅任官である郎中としてキャリア開けるのは、それだけ有利だった前漢前期においては、郎選からエリートコース歩んだ官吏は、一度も県や道の官職を経ることなく三公九卿となることができたのに対し、非勅任官である地方属吏出発点とした官吏は、功次によって六百石以上の地方高官出世することはできたが、それより上にはなれなかった。前漢後期になると、エリート官吏県・道長官佐官を経る出世コースができたのに対して、非エリート官吏四百程度限界となり、後漢後期ではそれすらも到達できなくなった

※この「官僚制度の概略」の解説は、「郷挙里選」の解説の一部です。
「官僚制度の概略」を含む「郷挙里選」の記事については、「郷挙里選」の概要を参照ください。

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