安土山下町中掟書とは? わかりやすく解説

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安土山下町中掟書〈天正五年六月日/〉

主名称: 安土山下町中掟書〈天正五年六月日/〉
指定番号 129
枝番 00
指定年月日 1990.06.29(平成2.06.29)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 1巻
時代区分 桃山
年代
検索年代
解説文:  織田信長安土城築城着手した翌年天正五年(一五七七六月に、城下町安土新たなる商業交通拠点とするために出され掟書で、楽市楽座令の典型としてつとに著名なのである
 楮紙三紙を継いで料紙とし、本文全文十三箇条からなり第一条山下町中を楽市定め、座の特権廃止し山下町住人対する諸課役諸公事の賦課免除するとともに第二条中山道往還商人安土寄宿するよう命じている。第十三条では近江国内の博労の馬売買山下町限定するほか、城下町繁栄のための住人保護町内治安統制に関する条項などを収め、奥に降り竜の朱印一顆を捺している。また紙継目紙背には馬蹄形黒印一顆がある。
 信長楽市楽座令は、美濃加納近江金森の例が知られるが、いずれも条文三箇条と少ないのに対し、この安土山下町中掟書は内容がもっとも豊富で、戦国末より近世初頭出され城下町の建設取締りに関する都市法先駆形態を示すものといえる。
 附とした八幡山下町中掟書は、比牟礼山に城を築き安土山下町八幡山下の島郷に移した豊臣秀次天正十四年(一五八六)六月出した掟書十三箇条で、その内容信長の安土山下町中掟書をほぼ踏襲しつつ、湖上交通の船に関する規定天正十年本能寺の変以前債務破棄することや、所々の市を八幡山下町に吸収することを定めた条項加えられており、安土から近江八幡へという城下町変遷考える上に重要であり、あわせて保存をはかることとしたい。
重要文化財のほかの用語一覧
古文書:  宇佐宮神領大鏡  宇治橋断碑  安国寺文書  安土山下町中掟書  宗像神社文書  宗峰妙超筆消息  定額寺官符


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