地方制度の改正とは? わかりやすく解説

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地方制度の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)

予戒令」の記事における「地方制度の改正」の解説

1899年明治32年3月16日大日本帝国憲法地方制度形成する府県制」(明治23年5月17日法律35号)の改正法である「府県制」(明治32年3月16日法律64号)が公布された。改正され府県制では、府県内の市町村居住し、かつ、市町村会議員選挙権有し直接国税3円以上を納税する公民に対して府県会議員選挙権有する定められた。詳細市制および府県制参照 改正法施行により、府県会議員初め住民直接選挙によって選出されることになったが、1899年明治32年9月から10月実施され府県会議員選挙では、複数県において地方官による選挙干渉が行われた。ただし、今回選挙干渉対象は、明治25年のように民党各派限られず、県知事支持する憲政党自由派政党利益供与図り敵対する他の政党対し吏員警官による選挙干渉行ったとされている。 地方制度の改正に伴う府県会議員選挙の実施により、選挙運動加熱し、その規模以前民党限られた選挙干渉のそれと異なり政党候補者および支持者による抗争増大したため、予戒令適用件数増加した推察される。 地方別予戒令受命者数[表2-1](明治25年から明治36年まで) 明治25年明治26年明治27年明治28年明治29年明治30年明治31年明治32年明治33年明治34年明治35年明治36年北海道- - - - 8 - - 5 - 10 11 1 東北28 - - - - 1 - 6 3 - 40 61 関東東京除く)9 17 47 10 9 1 - 4 15 55 69 29 東京府102 78 55 49 25 30 11 18 10 43 36 36 北陸40 2 1 1 - 4 3 - 1 6 8 29 甲信17 - 30 - - - - 4 - 1 14 3 東海- 7 - - 5 2 - 2 21 9 10 6 近畿13 - 4 14 5 4 - 12 17 40 17 7 中国7 - - 1 - - 2 - - - 8 3 四国- - - - - - - - 1 11 2 9 九州212 13 15 4 3 - - 2 1 41 22 6 合計428 117 152 79 55 42 16 53 69 216 237 198 地方別予戒令受命者数[表2-2] (明治37年から大正2年まで) 明治37年明治38年明治39年明治40年明治41年明治42年明治43年明治44年明治45年大正元年大正2年地方別合計北海道4 4 6 - - - - - - - - 49 東北16 6 11 12 - 2 4 - - - - 190 関東東京除く)22 11 15 9 7 5 - - - - - 334 東京府29 7 2 - 3 2 - - - - - 536 北陸- 1 5 2 - 1 - - - - - 104 甲信6 6 10 22 12 - - - - - - 125 東海1 7 1 1 4 - - - - - - 69 近畿8 9 3 12 8 8 - - 5 - - 193 中国8 2 - 6 4 - 1 - 8 - - 50 四国2 3 1 - - - - - - - - 29 九州10 4 9 9 - - 1 - 3 - - 355 合計107 69 78 88 42 18 6 0 16 1 15 2102

※この「地方制度の改正」の解説は、「予戒令」の解説の一部です。
「地方制度の改正」を含む「予戒令」の記事については、「予戒令」の概要を参照ください。

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