在日韓国朝鮮人の強制退去、不法滞在とは? わかりやすく解説

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在日韓国・朝鮮人の強制退去、不法滞在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:25 UTC 版)

在日韓国・朝鮮人」の記事における「在日韓国・朝鮮人の強制退去、不法滞在」の解説

1965年日韓基本条約締結に伴い締結され在日韓国人法的地位協定永住)について定めた日韓法的地位協定第三条は、以下の事由該当しない限り日本国からの退去強制されないとされた。 日本国において内乱罪又は外患誘致罪等により禁錮刑以上に処せられた者(付和随行者、執行猶予者は除く)。 本国において国交に関する罪および外国元首外交使節又はその公館対す犯罪行為禁錮刑以上が処せられ、日本国外交上の重大な利益害した者。 営利目的をもつて麻薬及び向精神薬取締法等に違反して無期又は三年上の懲役又は禁錮処せられた者(執行猶予者は除く)あるいは、三回以上刑に処せられた者。 日本国法令違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮処せられた者。 1991年入管特例法により韓国人のみが対象となっていた協定永住朝鮮籍台湾籍の永住者合わせて特別永住許可として一本化された。特別永住者退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される入管特例法第22条)。具体条件次のとおり。 内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪内乱陰謀罪内乱等幇助罪禁錮刑以上に処せられた者(執行猶予付いた場合は除く)。 外患誘致罪外患援助罪、かそれら未遂罪予備罪陰謀罪禁錮刑以上に処せられた者(執行猶予付いた場合は除く)。 外国国章損壊罪私戦予備罪私戦陰謀罪中立命令違反罪禁錮刑以上に処せられた者。 外国元首外交使節又はその公館に対して犯罪禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣協議の上日本の外交上の重大な利益損なわれたと認定した者。 無期又は7年超える懲役又は禁錮処せられ、かつ法務大臣日本重大な利益損ねられたと認定した者。 1970年代後半日本犯罪犯した在日韓国人20人を韓国強制退去させようとしたが、韓国政府受け入れ拒否した一方法務省入国管理局によれば1978年初め韓国・朝鮮2人退去強制により送還されその後1988年までにさらに17人が送還されたとの記録がある。国交のない北朝鮮へ送還考えにくく、韓国送還されていた可能性が高いという。 2021年1月1日時点での韓国人不法滞在者数は12,433人(男 4,996人、女 7,513人)で全体(82868人)の15.0%であり、ベトナム人15,689人、18.%)に次いで2位となったこのうちビザ免除プログラム等による短期滞在の後不法滞在者となった者は11,780人で全体90%以上を占めた2019年の韓国上陸拒否者数は375人で、構成比では総数10,647人中3.5%で8番目。

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