在日韓国・朝鮮人の強制退去、不法滞在
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:25 UTC 版)
「在日韓国・朝鮮人」の記事における「在日韓国・朝鮮人の強制退去、不法滞在」の解説
1965年、日韓基本条約締結に伴い締結された在日韓国人の法的地位(協定永住)について定めた日韓法的地位協定第三条は、以下の事由に該当しない限り日本国からの退去を強制されないとされた。 日本国において内乱罪又は外患誘致罪等により禁錮刑以上に処せられた者(付和随行者、執行猶予者は除く)。 本国において国交に関する罪および外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為で禁錮刑以上が処せられ、日本国の外交上の重大な利益を害した者。 営利の目的をもつて麻薬及び向精神薬取締法等に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予者は除く)あるいは、三回以上刑に処せられた者。 日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者。 1991年、入管特例法により韓国人のみが対象となっていた協定永住が朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて特別永住許可として一本化された。特別永住者は退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(入管特例法第22条)。具体的条件は次のとおり。 内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた者(執行猶予が付いた場合は除く)。 外患誘致罪、外患援助罪、かそれら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた者(執行猶予が付いた場合は除く)。 外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた者。 外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した者。 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した者。 1970年代後半、日本で犯罪を犯した在日韓国人20人を韓国に強制退去させようとしたが、韓国政府は受け入れを拒否した。一方、法務省入国管理局によれば、1978年、初めて韓国・朝鮮籍2人が退去強制により送還され、その後1988年までにさらに17人が送還されたとの記録がある。国交のない北朝鮮への送還は考えにくく、韓国に送還されていた可能性が高いという。 2021年1月1日時点での韓国人不法滞在者数は12,433人(男 4,996人、女 7,513人)で全体(8万2868人)の15.0%であり、ベトナム人(15,689人、18.%)に次いで2位となった。このうちビザ免除プログラム等による短期滞在の後不法滞在者となった者は11,780人で全体の90%以上を占めた。2019年の韓国人上陸拒否者数は375人で、構成比では総数10,647人中3.5%で8番目。
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