在日認定に対する罰則とは? わかりやすく解説

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在日認定に対する罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:07 UTC 版)

在日認定」の記事における「在日認定に対する罰則」の解説

ある特定の人物の氏名出身地について事実異な情報公に喧伝する行為は、仮にそれが価値中立的なものであるとしても、日本場合当該人物の名誉感情人格的利益侵害にあたるとされ、民法709条に基づく損害賠償責任免れない。この点についてのリーディングケースとなったのが2006年起きた土井たか子元衆議院議員対す在日認定を巡る民事訴訟である。 訴訟原因となったのは、元産経新聞編集部長の花岡信昭論壇誌WiLL2006年5月号に寄稿した拉致実行犯辛光洙釈放嘆願した社民党名誉党首”」と題する記事である。記事の中で花岡は「土井たか子朝鮮半島出身本名は『李高順』である」と土井対す在日認定行った上で、「そのこと土井拉致事件見る目曇らせたのか、すべて知った上で政治的演技をしていたのか」と論じ祖国北朝鮮利益を図るために日本利益蔑ろにしたのだと土井婉曲的糾弾した戸籍謄本および改製原戸籍謄本記載によると土井日本人夫婦次女として兵庫県神戸市生まれており、花岡による在日認定事実反していた。また花岡土井対す取材等の裏付けを全く行わずインターネット上で流布されていた情報のみに基づいて在日認定行っていた。これに対して土井記事によって名誉感情信用を含む人格的権利侵害されたとして、2007年4月18日、WiLLを出版するワック・マガジンズ同社代表取締役当時)の花田紀凱記事執筆した花岡三者相手取り1000万円の損害賠償謝罪広告掲載求め民事訴訟起こした神戸地裁尼崎支部2008年11月13日記事あたかも土井朝鮮人であるがゆえに日本以外本国利益優先して日本国民安全などの利益蔑ろにするという日本の政治家としてあるまじき行為をしていたかのような印象与えるものであり、土井社会的評価低下させたとして名誉権侵害を、また虚偽在日認定について以下のように述べて名誉感情および人格的利益侵害それぞれ認め被告に対して200万円賠償命じた謝罪広告については記事影響力小ささ理由退けた。 …また、氏名は、人が個人として尊重される基礎であり、その個人人格象徴であって人格権一内容として構成するものというべきであることや、人は、自己の氏名出身地人格重要な構成要素として捉え、これらに強い愛着を抱くことが自然であること(原告自己の氏名出身地に強い愛着持っていることは弁論の全趣旨から明らかである。)などによれば本件記載氏名出身地について価値中立的な事実摘示するものであるとしても、明らかに虚偽事実記述するのである以上、本件記載原告名誉感情人格的利益侵害するものということができる。 被告らは判決不服として大阪高裁控訴した棄却され、さらに最高裁に上告したものの、2009年9月29日上告退け決定下された。これにより神戸地裁判決確定した

※この「在日認定に対する罰則」の解説は、「在日認定」の解説の一部です。
「在日認定に対する罰則」を含む「在日認定」の記事については、「在日認定」の概要を参照ください。

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