国内改革の推進とは? わかりやすく解説

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国内改革の推進

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 14:35 UTC 版)

万国公法」の記事における「国内改革の推進」の解説

万国公法』などが説く近代国際法は、単に国際関係変化迫っただけではなく、国内改革の推進剤ともなった近代国際法の完全な適用を受けるためには「文明国」と認められねばならないためである。「文明国」と認められるためには以下の条件を満たす必要があった(広瀬1978小林2002)。 主権国家であること。つまり一定程度領域及びそこに住む人民国家基礎をおいた統治組織存在し、しかも領域内では、その統治権排他的に確立され他国から干渉排し独立していること(内政不干渉)。 条約等の国際法遵守する意志能力有していること。 既存の「文明国」(すなわち西欧諸国)により「文明国加入支持されていること(具体的に条約改正)。 1及び2の二つとも満たさない場合、「未開国」と見なされ、その行き着く先は列強植民地であった前者だけを満たす場合、「半文明国」とされて国家として承認されるものの、西欧諸国同等扱いを受けることはできず、不平等条約関税自主権喪失領事裁判権及び広範な治外法権設定等)によって著しく劣等な立場置かれた。近代国際法は「理念」として万国平等を謳いながら、現実では非西欧諸国差別する国際秩序支えており、このような理念」と現実との落差対し、やがて失望シニカルな感想、そして理念よりも国力重視する姿勢出てくることは自然であったこれまで挙げた薛福成西周兪吉濬といった『万国公法』に肯定的な意見を持つ人々ですら、国際法適用を受けるためには富国強兵という裏打ち必要不可欠であることは強く意識していたのである金鳳2004)。それは非西欧諸国主権国家となるための国内改革推進していく強い動機となった。 さらに3の条件は、具体的に不平等条約撤廃平等な条約の再締結によって達成されるが、それは既存の「文明国」、つまり西欧国家どれほど近似しているかという主観的な点から判断された。したがって国内改革方向必然的に西欧化方向を取らざるを得なくなる。中国洋務運動戊戌変法日本明治維新における一連の改革朝鮮甲午改革光武改革といった諸改革が、その変革に当たる。 だが、国内改革行い主権国家としての体制確立することと伝統的な国家観維持しようとする既存政治体制努力との間には矛盾含んでおり、それが国家体制根幹関わる改革阻むこととなった。これに対して国家主権危機をより深刻に受け止めた若い知識層中心に発生したナショナリズム既存体制根幹から否定して徹底した改革断行する体制確立求めるようになる。それが日本では朝廷擁して江戸幕府倒幕する一方で既存朝廷組織解体して全く新たな明治政府樹立した明治維新へと向かい中国において王朝体制存在そのもの否定する辛亥革命へと向かうようになる

※この「国内改革の推進」の解説は、「万国公法」の解説の一部です。
「国内改革の推進」を含む「万国公法」の記事については、「万国公法」の概要を参照ください。

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