各自治体の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 22:09 UTC 版)
「宝塚ボーガン殺傷事件」の記事における「各自治体の対応」の解説
兵庫県 2020年6月5日、兵庫県がボーガンを兵庫県青少年愛護条例にある有害玩具類に緊急指定した。 10月25日、兵庫県議会で、ボーガンを所持する全ての県民に届け出を義務付け、違反者に罰則を科す条例が可決、成立した。 12月1日、弦を引く力が30ポンド(約13.6キログラム)以上のボーガンの所有の届出を義務化し、違反者に罰則を科すボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例が施行された。 岡山県 2020年6月11日、岡山県が岡山県青少年健全育成条例に基づいてクロスボウを有害玩具に指定するための審議を同月15日に行うことを発表。審議の結果、全会一致で有害玩具に指定する方針を固め、同月19日に指定された。 和歌山県 2020年6月26日、和歌山県がクロスボウを同日付けで和歌山県青少年健全育成条例の有害玩具類に指定したと発表。競技で使用するなどの正当な理由がある場合を除き18歳未満の者の所持を禁止した他、事業者に販売相手の年齢確認と自動販売機などに有害指定品を置かないことを求めた。 徳島県 2020年7月22日、徳島県がクロスボウを徳島県青少年健全育成条例における有害がん具類に指定した。 福井県 2020年8月5日、福井県がクロスボウを福井県青少年愛護条例における有害玩具刃物類に指定し、18歳未満の者への販売・貸し出しを禁止した。 富山県 2020年8月24日、富山県が富山県青少年健全育成条例に基づき、クロスボウを有害玩具類に指定したと発表。18歳未満への販売・貸し付けを禁止し、事業者に販売相手の年齢確認を義務付けた。 新潟県 2020年9月8日、新潟県が新潟県青少年健全育成条例に基づき、ボーガンを販売等制限がん具類に指定することを決め、同日の新潟県青少年健全育成審議会に諮問し、指定は妥当と答申された。同月15日、新潟県報で告示され、指定された。 熊本県 2020年11月18日、熊本県青少年問題協議会が銃型の洋弓で矢を撃つボーガンの全てを熊本県少年保護育成条例に基づく有害玩具に指定することを決め、同日指定された。
※この「各自治体の対応」の解説は、「宝塚ボーガン殺傷事件」の解説の一部です。
「各自治体の対応」を含む「宝塚ボーガン殺傷事件」の記事については、「宝塚ボーガン殺傷事件」の概要を参照ください。
各自治体の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 00:36 UTC 版)
ごみ屋敷の存在が公共の福祉に反する場合、法令の範囲内で強制的にごみを撤去できる場合もある。この考え方に基づき、独自条例を制定する自治体も増えている。ただし、行政代執行でごみ撤去を実施した自治体は少ない。 2008年の静岡県三島市の事例では、居住者の老人女性の安否が不明であるとして高齢者虐待防止法を根拠に行政が介入した。大分県別府市では5万円を上限とした生活環境改善援助事業の例がある。 強制撤去の費用を家主に求める条例は、杉並区、大田区、荒川区が定めている。また東京都足立区では強制撤去の費用を家主が負担できない場合、区が100万円を上限として負担する条例を制定に向けている。ごみ撤去について自治体が費用を支援するのは全国的にまれである。 2016年10月23日付の毎日新聞によると、ごみ屋敷に対応するための条例について、同新聞が政令指定都市や県庁所在地、及び東京23区の計74市区を対象に調査したところ、条例を制定しているのは、調査対象の自治体のうちの16%に当たる16市区のみであることが明らかになった。有識者からは「ごみ屋敷化は高齢者のみならず、誰でも起こり得ることであり、自治体任せにせず日本政府が対策を講じるべきだ」との指摘が出ている。
※この「各自治体の対応」の解説は、「ごみ屋敷」の解説の一部です。
「各自治体の対応」を含む「ごみ屋敷」の記事については、「ごみ屋敷」の概要を参照ください。
- 各自治体の対応のページへのリンク