取り調べメモの廃棄とは? わかりやすく解説

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取り調べメモの廃棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/31 08:33 UTC 版)

林谷浩二」の記事における「取り調べメモの廃棄」の解説

谷は、障害者郵便制度悪用事件における村木厚子第14回公判2010年3月18日)において、取り調べ時に作成したメモについては「関係者プライバシー書かれている上、わたしにとって必要がないので廃棄した」と証言した村木公判においては証人次々と村木関与認めた調書内容否定し調書信用性有無判断するカギとなっていたため、弁護側は取り調べメモ開示求めていた。 また2010年3月24日第15回公判では、「証拠開示対象であることは分かっていた」と証言した弁護側は、「証拠隠滅ではないか」と詰め寄ったが、「そうは思わなかった」とかわした。また「取り調べ大声出したことがある」とも証言した取り調べメモについては、最高裁判所2007年12月警察官備忘録について「個人的メモの域を超えた公文書」として証拠開示対象になるとの判断示したため、最高検察庁2008年7月及び10月に、同庁刑事部長名で取り調べメモ取り扱いについて各地検に通知し取り調べ状況将来争いになる可能性があると捜査担当検事判断した場合は、取り調べメモ公判担当検事引き継ぐことや、公判担当検事取り調べメモ一定期間保管することを求めていたため、取り調べメモの廃棄は最高検察庁通知反するものだった報道された。。 その一方で最高検察庁全国高等検察庁及び地方検察庁対し必要性乏しいものを安易に保管しておくことで。開示を巡る無用の問題生じかねない」、「取調べメモは、そこに記載され供述内容等について,供述調書捜査報告書作成されれば,不要となるものであり」、「捜査秘密の保持関係者の名誉及びプライバシー保護観点から、安易に保管継続することなく廃棄すべきものである。」とする連絡文書を、その通知補足説明として発していたことも明らかとなった最高検察庁作成したこの事件の問題点に関する報告書である「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動等問題点等について(公表版)」の35ページには「各検察官取調べメモ廃棄したことは,それぞれ保管必要がないものと判断して行われたものであり,通知趣旨反するものとは認められない」と記載されている一方36ページには「例えば、Cの被疑者ノートのように日々取調べ状況具体的に記載され資料存在し、Cが公判廷においてそれに沿った供述をしたのに対し検察官証言に関する客観的な資料存在しないという状況において、Cの証言排斥されないという判断なされたことは、取調べメモの不存在影響した可能性否定できない」としている。

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取り調べメモの廃棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:05 UTC 版)

國井弘樹」の記事における「取り調べメモの廃棄」の解説

障害者郵便制度悪用事件裁判では、弁護側が、村木厚子関与認めた関係者調書証拠能力争い検察官作成した取り調べメモ開示求めたものの、裁判出廷した検察官全員メモ調書完成した後に廃棄した主張したため、その取扱い問題とされた。國井は、障害者郵便制度悪用事件における村木第15回公判2010年3月24日)において、取り調べ時に作成したメモシュレッダーにかけたと証言した取り調べメモについては、最高裁判所2007年12月警察官備忘録について「個人的メモの域を超えた公文書」として証拠開示対象になるとの判断示したため、最高検察庁2008年7月及び10月に、同庁刑事部長名で取り調べメモ取り扱いについて各地検に通知し取り調べ状況将来争いになる可能性があると捜査担当検事判断した場合は、取り調べメモ公判担当検事引き継ぐことや、公判担当検事取り調べメモ一定期間保管することを求めていたため、取り調べメモの廃棄は最高検察庁通知反するものだった報道された。 その一方で最高検察庁全国高等検察庁及び地方検察庁対し必要性乏しいものを安易に保管しておくことで開示を巡る無用の問題生じかねない」、「取調べメモは、そこに記載され供述内容等について、供述調書捜査報告書作成されれば、不要となるものであり」、「捜査秘密の保持関係者の名誉及びプライバシー保護観点から、安易に保管継続することなく廃棄すべきものである。」とする連絡文書を、その通知補足説明として発していたことも明らかとなった最高検察庁作成したこの事件の問題点に関する報告書である「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動等問題点等について(公表版)」の35ページには「各検察官取調べメモ廃棄したことは、それぞれ保管必要がないものと判断して行われたものであり、通知趣旨反するものとは認められない」と記載されている 一方36ページには「例えば、Cの被疑者ノートのように日々取調べ状況具体的に記載され資料存在し、Cが公判廷においてそれに沿った供述をしたのに対し検察官証言に関する客観的な資料存在しないという状況において、Cの証言排斥されないという判断なされたことは、取調べメモの不存在影響した可能性否定できない」としている。

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