検察の取り調べメモ破棄問題とは? わかりやすく解説

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検察の取り調べメモ破棄問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 06:41 UTC 版)

障害者郵便制度悪用事件」の記事における「検察の取り調べメモ破棄問題」の解説

取り調べ担当した6人の検察官林谷浩二國井弘樹及び遠藤裕介の各検事並びに坂口英雄高橋和男及び牧野善憲の各副検事)が、2009年2月から2010年3月にかけて取り調べの際のメモ破棄していた問題村木裁判では、取り調べメモを「取り調べメモは、取り調べ時の状況認定するについての有用な資料」とする一方で破棄自体直ち違法ではないとしたが、検察側に有利な捜査供述被疑者側に有利な公判証言出てそれぞれ食い違った際に、被疑者側が「被疑者ノート」など公判証言支え補強証拠出してきた場合検察側が作成した検察官面前調書補強する証拠ない場合は、被疑者ノート重視して被疑者有利に判断するとした。 なお報道によれば取り調べメモについては、最高裁判所2007年12月警察官備忘録について「個人的メモの域を超えた公文書」として証拠開示対象になるとの判断示したため、最高検察庁2008年7月及び10月に、同庁刑事部長名で取り調べメモ取り扱いについて各地検に通知し取り調べ状況将来争いになる可能性があると捜査担当検事判断した場合は、取り調べメモ公判担当検事引き継ぐことや、公判担当検事取り調べメモ一定期間保管することを求めていたため、取り調べメモの廃棄最高検通知反するものだったとされる。 6人の検察官証拠隠滅罪で、監督責任のある検察幹部10人は犯人隠避罪それぞれ告発され検察16人を不起訴処分としたが、2011年10月29日検察審査会不起訴不当議決をした。

※この「検察の取り調べメモ破棄問題」の解説は、「障害者郵便制度悪用事件」の解説の一部です。
「検察の取り調べメモ破棄問題」を含む「障害者郵便制度悪用事件」の記事については、「障害者郵便制度悪用事件」の概要を参照ください。

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