共犯者らの刑事裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 15:49 UTC 版)
「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「共犯者らの刑事裁判」の解説
共犯者の少女2人(W子・Y子)は少年院送致された。その他5人の共犯者らは主犯格3人同様に起訴され、主犯格3人の第一審結審までに刑事裁判でいずれも有罪判決が確定した。 T(大阪事件) 大阪事件で死体遺棄罪に問われた被告人Tは1995年4月21日、大阪地裁(竹田隆裁判官)から「遺体を廃棄物のように捨てるなど刑事責任は重いが、反省もしている」として、懲役1年8月(求刑:懲役2年6月)の実刑判決を受けた。 U(大阪事件) 大阪事件で殺人罪に問われた被告人Uは1995年9月12日、大阪地裁(谷口敬一裁判長)から「遊び仲間にバカにされたくないため、直視しがたいほど残忍な犯行に加わった。身勝手な犯行だが、反省しており更生の可能性もある」として、懲役4年 - 8年の不定期刑(求刑:懲役5年 - 10年)に処する判決を受けた。 Z・Y子・V(木曽川事件・長良川事件) 愛知県警捜査一課・一宮署は1994年11月3日、いずれも木曽川事件の殺人容疑で男Z・男V・少女Y子の3被疑者を再逮捕した。岐阜地方検察庁は同日にZ・V両被疑者を長良川事件の逮捕監禁・強盗致傷罪で起訴したほか、Y子を処分保留にした。その後、Z・V両被疑者は1994年12月5日にそれぞれ殺人罪・傷害致死幇助罪で名古屋地検から名古屋地裁へ起訴された。一方、少女Y子は1994年12月16日に名古屋家裁一宮支部(寺本嘉弘裁判官)で行われた少年審判の結果、少年院へ送致する決定を受けた。 1995年1月31日に名古屋地裁でZ・V両被告人の初公判が開かれ、殺人罪・強盗致傷罪に問われた被告人Zは罪状認否で「両事件とも犯行現場には同行したが、共謀も含め犯行には加わっていない」と述べて無罪を主張した。一方、傷害致死幇助罪・監禁罪・強盗致傷罪に問われた被告人Vは「自分は実行犯ではないが、事件への関与は間違いない」と大筋で容疑を認めた。 被告人Vは1995年12月8日の論告求刑公判で名古屋地検から懲役7年を求刑され、1996年(平成8年)3月19日に名古屋地裁(三宅俊一郎裁判長)で傷害致死幇助罪により懲役3年・執行猶予4年(保護観察付)の有罪判決を受けた。その後確定。 また被告人Zも1996年11月15日の論告求刑公判で懲役7年を求刑されたが、1997年(平成9年)3月5日に名古屋地裁(三宅俊一郎裁判長)で殺人幇助罪などにより懲役3年・執行猶予4年の有罪判決を受けた。 X・W子(木曽川事件) 名古屋地検一宮支部は1994年11月2日、木曽川事件について被疑者・少年Xを殺人容疑で、被疑者・少女W子を傷害致死容疑でそれぞれ名古屋家裁一宮支部へ送致した。その後、名古屋家裁一宮支部(寺本嘉弘裁判官)は1994年11月25日に少年審判を開き、少年Xを殺人罪で刑事処分相当として名古屋地検へ逆送致し、少女W子を傷害致死罪で少年院に送致する決定を出した。同決定を受け逆送致された少年Xは1994年12月2日、名古屋地検により殺人罪・傷害罪で名古屋地裁へ起訴された。 1995年1月31日に名古屋地裁で被告人Xの初公判が開かれ、被告人Xは罪状認否にて起訴事実を大筋で認めたが「殺人に当たるかどうかわからない」と述べ、弁護人は「未必の故意の限度で殺人罪の成立を認める」と主張した。その後、1995年5月18日に論告求刑公判で懲役5年 - 10年の不定期刑を求刑され、1995年7月6日の判決公判で名古屋地裁(油田弘佑裁判長)から懲役4年 - 6年の不定期刑に処する判決を受けた。その後確定。
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