共犯者らの裁判とは? わかりやすく解説

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共犯者らの裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 04:44 UTC 版)

マニラ連続保険金殺人事件」の記事における「共犯者らの裁判」の解説

Aの殺害幇助したフィリピン国籍の女Zに、甲府地裁(丸山哲巳裁判長)は殺人幇助罪などの罪で懲役6年(求刑懲役7年)を言い渡した。 Yが殺人実行役を手配した上、Aを殺害現場おびき出していたことから甲府地方裁判所丸山哲巳裁判長はAに対す殺人罪などの罪でYに求刑通り懲役15年言い渡した。 AとBに対す殺人罪などの罪に問われ男X甲府地方裁判所求刑通り無期懲役言い渡した丸山哲巳裁判長は「計画的な上に巧妙冷酷終生の間、罪の償いにあたらせることが相当だ」と述べた一方で真相解明貢献した結論づけ死刑回避した

※この「共犯者らの裁判」の解説は、「マニラ連続保険金殺人事件」の解説の一部です。
「共犯者らの裁判」を含む「マニラ連続保険金殺人事件」の記事については、「マニラ連続保険金殺人事件」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのマニラ連続保険金殺人事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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