共同実施事業の流れとは? わかりやすく解説

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共同実施事業の流れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 05:57 UTC 版)

共同実施」の記事における「共同実施事業の流れ」の解説

京都議定書規定では、共同実施運用に関する詳細な規定や、削減量の認定などについては定められていなかったため、議定書採択された後の気候変動枠組条約締約国会議(COP)によってその協議が行われた。2001年11月COP7承認されマラケシュ合意によってこれが正式に決定された。ただ、ルール追加修正などはこのあと続けられている。 共同実施事業は、事業受け入れる国が満たしている条件によって2つ分けられる2つ事業を行ううえで経るプロセス異なる。条件は以下の6つである。 a.京都議定書締約国である。 b.自国温室効果ガス排出枠割当量)を算定し記録している。 c.温室効果ガス人為的な排出量および吸収源による除去量を推計するための国内制度整備している。 d.国として排出枠炭素クレジット保有量の管理を行うために、国別登録簿(割当口座簿)を整備している。 e.直近の排出吸収に関する目録国別目録)を毎年提出しており、かつ、第1約束期間について、目録内容審査合格している。 f.割当に関する補足的情報提出し吸収源活動(LULUCF)を考慮して割当量への追加及び差し引き行っている。 すべての条件満たしていれば、「第1トラック」と呼ばれる簡略化されたプロセス事業を行うことができる。また、最低限でもa、b、dの3つの条件満たしていれば、「第2トラック」と呼ばれるやや煩雑な手続き経て事業を行うことができる。 第1トラック場合は、事業の実施手続き事業参加する国に委ねられる。第1トラック認められる国は排出削減認証科学的な裏付け制度化されていて不正ができないため、事業受け入れる国が独自に削減量を算出し独自に排出削減単位(ERU)を発行することができる。この場合事業の手続き国内排出削減を行う場合初期割当量(AAU)を発行する手続き同じになるまた、より公正さ求め場合は、独自の判断で第2トラック審査経てERU発行することも可能である。 第2トラック場合は、CDM類似の手続きを経る。まず、投資国事業主体と受入国事業主体中心として、関係組織協議行い事業主体実施計画プロジェクト設計書(PDD)を作成するこの後投資国と受入国政府PDDそれぞれ提出して承認を受ける次に認定独立組織(AIE)という第3者機関PDD有効化審査行い承認されればプロジェクト決定する。登録の際、最大35ドルの手数料を前払いし、これで事前承認完了する。ただし、発電量が少な再生可能エネルギー事業など、規定されている小規模JI事業については、手続き簡略化される。 この後事業主体実際に事業進める。事業主体PDD規定され方法温室効果ガスの排出量モニタリングするAIE定期的にこのモニタリング結果審査し削減量を決定する。この削減に応じて事業受け入れ国の政府認証排出削減量(CER)を発行し事業主体協議の上でこれを配分する投資国事業主体配分されERUが、投資国排出枠加えられることになる。 また、共同実施については、共同実施監督委員会(JISC)という組織存在するJISCは、AIE認定や、CDM理事会などでの動向注視しながらCDMの例を参考JI制度認定方法などを修正していき、COP会合JI動向について報告をする責任持っている。これは、JI事業における排出削減吸収増加科学的根拠算出方法が、CDM参考にしているためである。またAIE認定に関しては、15専門領域の中からいくつか選んでJISC認定し、そのAIE認定され分野JI事業しか扱うことができないよになっている。そのため、JI事業事業主体AIEを選ぶことができる。

※この「共同実施事業の流れ」の解説は、「共同実施」の解説の一部です。
「共同実施事業の流れ」を含む「共同実施」の記事については、「共同実施」の概要を参照ください。

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