吸収源活動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 15:35 UTC 版)
「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の記事における「吸収源活動」の解説
吸収源活動とは、1990年以降の植林などで CO2 の吸収源が増加した分を、温室効果ガス排出量削減に換算し算入するもの。また、吸収源である森林が同年以降に都市化・農地化などで失われた分は排出量増加として算入される。京都議定書 第3条で定められており、土地利用・土地利用変化及び林業部門 (LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry) 活動とも呼ばれる。 具体的には次の活動が規定されている(京都議定書 3条3項)。 新規植林(Afforestation、過去50年間森林がなかった土地に植林) 再植林 (Reforestation、1990年より前には森林であったが同日時点では森林ではなかった土地に植林) 森林減少(Deforestation、森林を他用途に転換) これらの英頭文字を取って ARD活動 とも呼ばれる。 これに加え、マラケシュ合意では「森林管理」「放牧地管理」「植生の管理」を利用することも許容された(京都議定書 3条4項)。このため、既存の森林についても 1990年以降に適切な管理を行うことで、その森林を吸収分として算入できるようになった。これは、義務達成を難しいと考え、しかも緑被率の比較的高い国である日本、カナダが主張し、採用されたものである。
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