児童労働の制限とは? わかりやすく解説

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児童労働の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 07:05 UTC 版)

第一インターナショナル綱領」の記事における「児童労働の制限」の解説

また、十九世紀社会現代社会同様に児童労働子どもの貧困が最も深刻化し時代であったあらゆる先進工業国児童酷使し搾取し虐げることを経済発展の糧としてあらゆる形態人権侵害を恣にした。 一方当時の社会では労働者階級属す十八未満児童労働するのは一般的であった古代中世から徒弟労働近代工業社会いたってもなお存在していたのである徒弟修業には、技術習得機会与え教育的効果、そして人間として一人前にしていくという育成的な場を提供していた。したがってこうした過酷な情勢に対してIWAは「合理的な社会状態のもとでは、九歳以上のすべての児童生産的な労働者とならなければならない。食うためには労働しなければならず、しかも頭脳によってではなく、手によって労働しなければならない」と言及し児童労働に対して現実主義」の立場取った。ただし、「九歳から十七歳までの者を夜間労働健康に有害なあらゆる職業使用することは、いっさい法律によって厳重に禁止されなければならない」し、「資本のもとで歪められ忌まわしい形をとって」酷使して使いつぶすという資本主義経済に対して痛烈な批判おこなったIWAは「労働教育結合されないかぎり、両親企業家年少者労働使用許してならない」と主張し、鋭いアンチテーゼ提出している。 児童三つ等級分けて区分し別々に取り扱うことを提唱した。すなわち、第一級は九歳から十二歳までとしその使用二時間に制限すること、第二級十三歳から十五歳までとし四時間に、第三級十六十七歳として一時間上の休憩与えることを前提六時間に制限することを提案した。そして労働制約して自由な生活時間約束することに加えて重要なことが教育与えることである。 IWAは「労働者ひとりひとりは、窮迫せまってやむなくされる非行避けることができない労働者あまりにも無知なため、子どもの真の利益人間の発達正常な条件理解できない場合非常に多い」と述べ一方、「知的労働者は、自分階級将来、したがってまた人類の将来ひとえに若い労働者世代育成かかっていることを、十分に理解している」として児童問題重要性強調し、そして教育権次のように語る。「初等学校教育は、おそらく九歳に達するより早くから始めることが望ましいであろう児童年少者権利は守らなければならない。かれらは自分でそれを守るために行動することはできない。だから、かれらに代わって行動することが社会義務である」。知育体育技術教育を軸として年齢に基づく発達学習を受けるプログラム最適として提唱した。この技術教育通じて、やがて製造現場で通用する技術力養い製品製造・販売して売り上げ小遣いとして若い生活を満喫できるように図り、やがて将来飛躍志していくように育成するべきであると認識提示している。 「児童労働」、「教育権」、「ブラックバイト」、および「オリバー・ツイスト」も参照

※この「児童労働の制限」の解説は、「第一インターナショナル綱領」の解説の一部です。
「児童労働の制限」を含む「第一インターナショナル綱領」の記事については、「第一インターナショナル綱領」の概要を参照ください。

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