保険の内容とは? わかりやすく解説

保険の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 04:27 UTC 版)

地震保険」の記事における「保険の内容」の解説

地震保険は、被災者の生活の安定目的とする保険であるため、保険対象住宅及び生活用動産限られ保険事故地震・噴火またはこれらによる津波原因とする火災損壊埋没流出による全損半損一部損である。 この保険は、独立保険ではなく火災保険住宅総合保険店舗総合保険など)の契約付帯する形(オプションになっている。但し付帯原則とするため、付帯希望しないときには確認への押印が必要である。地震損害巨大性に対処するため、政府再保険することとなっており、保険金支払いの確実を担保している。火災保険主契約)の保険金額3050%相当する範囲内保険金額設定することになるが、建物5,000万円家財1,000万円上限となっている。 火災地震原因にして発生したか否か線引きや、契約分かりにくさが裁判発展することがある。その典型的な例が、1993年平成5年)に発生した北海道南西沖地震である。この地震では火災津波多くの家が被災したが、住宅購入時金融機関住宅ローンを組む際に加入した火災保険保険会社請求しようとした際、地震による被害理由支払い拒否された。理由契約書の「地震保険入らない」という項目に印鑑押されていたためだが、実際に住宅ローンを組む際、地震保険の話自体がなかったという。さらに、警察消防から火災原因不明発表され火災保険地震保険のどちらが適用される分からない状態だった。そのため、被災者保険会社契約瑕疵原因不明理由保険金支払い求め訴訟起こした裁判では当時の状況から火災原因地震よるものとする判断だけがなされる形になり、2005年平成17年)まで最高裁判所争われたものの、原告側敗訴確定した一方阪神・淡路大震災では、最初揺れから半日たった夕方発生した火災をもとに火災保険受け取ろうとした被災者が、地震保険が未加入であることを理由断られ保険会社相手取って訴訟起こした2003年平成15年)まで最高裁判所まで争われたが、こちらも被災者敗訴終わった保険料は、所在地都道府県)と建物の構造により異なる。所在地は、地震の危険度により都道府県別1等地~4等地までの4つ区分されており(4等地は、東京都・神奈川県静岡県)、建物の構造は、木造か非木造かの2つ区分されている。また、築年数耐震等級などの割引制度もある。なお、1回地震について支払われる保険金総額限度地震保険法施行令定められており(2021年令和3年4月1日時点では12兆円)、支払うべき保険金総額がその限度額超える場合には、これに応じて保険金削減される関東大震災クラス地震発生して全額支払可能と想定されている)。また、損害保険会社経営破綻した場合契約者保護を行う「損害保険契約者保護機構でも、地震保険100%補償されることになっている地震保険は、建物時価額3050%限度として補償する保険であるため、地震保険だけでは住宅再建するための費用再調達価額に対して保険金不足することもありうる北海道南西沖地震阪神・淡路大震災では、住宅損壊焼損しても住宅ローン残額だけが残ってしまい、さらに損壊焼損した住宅建て替えるため、再度銀行等から借入れをするなど、多く2重ローン債務者登場し、「二重ローン問題」という形で社会問題化している。

※この「保険の内容」の解説は、「地震保険」の解説の一部です。
「保険の内容」を含む「地震保険」の記事については、「地震保険」の概要を参照ください。

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