保険の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 04:27 UTC 版)
地震保険は、被災者の生活の安定を目的とする保険であるため、保険の対象は住宅及び生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・半損・一部損である。 この保険は、独立の保険ではなく、火災保険(住宅総合保険、店舗総合保険など)の契約に付帯する形(オプション)になっている。但し付帯を原則とするため、付帯を希望しないときには確認欄への押印が必要である。地震損害の巨大性に対処するため、政府が再保険することとなっており、保険金の支払いの確実を担保している。火災保険(主契約)の保険金額の30~50%に相当する範囲内で保険金額を設定することになるが、建物5,000万円、家財1,000万円が上限となっている。 火災が地震を原因にして発生したか否かの線引きや、契約の分かりにくさが裁判に発展することがある。その典型的な例が、1993年(平成5年)に発生した北海道南西沖地震である。この地震では火災や津波で多くの家が被災したが、住宅購入時に金融機関で住宅ローンを組む際に加入した火災保険を保険会社に請求しようとした際、地震による被害を理由に支払いを拒否された。理由は契約書の「地震保険に入らない」という項目に印鑑が押されていたためだが、実際には住宅ローンを組む際、地震保険の話自体がなかったという。さらに、警察や消防から火災原因が不明と発表され、火災保険と地震保険のどちらが適用されるか分からない状態だった。そのため、被災者は保険会社に契約の瑕疵と原因不明を理由に保険金支払いを求める訴訟を起こした。裁判では当時の状況から火災原因が地震によるものとする判断だけがなされる形になり、2005年(平成17年)まで最高裁判所で争われたものの、原告側敗訴が確定した。 一方、阪神・淡路大震災では、最初の揺れから半日たった夕方に発生した火災をもとに火災保険を受け取ろうとした被災者が、地震保険が未加入であることを理由に断られ、保険会社を相手取って訴訟を起こした。2003年(平成15年)まで最高裁判所まで争われたが、こちらも被災者の敗訴に終わった。 保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造により異なる。所在地は、地震の危険度により都道府県別に1等地~4等地までの4つに区分されており(4等地は、東京都・神奈川県・静岡県)、建物の構造は、木造か非木造かの2つに区分されている。また、築年数や耐震等級などの割引制度もある。なお、1回の地震について支払われる保険金の総額の限度が地震保険法施行令で定められており(2021年(令和3年)4月1日時点では12兆円)、支払うべき保険金の総額がその限度額を超える場合には、これに応じて保険金が削減される(関東大震災クラスの地震が発生しても全額支払可能と想定されている)。また、損害保険会社の経営が破綻した場合に契約者保護を行う「損害保険契約者保護機構」でも、地震保険は100%補償されることになっている。 地震保険は、建物の時価額の30~50%を限度として補償する保険であるため、地震保険だけでは住宅を再建するための費用(再調達価額)に対して保険金が不足することもありうる。 北海道南西沖地震や阪神・淡路大震災では、住宅が損壊・焼損しても住宅ローンの残額だけが残ってしまい、さらに損壊・焼損した住宅を建て替えるため、再度銀行等から借入れをするなど、多くの2重ローン債務者が登場し、「二重ローン問題」という形で社会問題化している。
※この「保険の内容」の解説は、「地震保険」の解説の一部です。
「保険の内容」を含む「地震保険」の記事については、「地震保険」の概要を参照ください。
- 保険の内容のページへのリンク