伊藤修_(参議院議員)とは? わかりやすく解説

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伊藤修 (参議院議員)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/20 15:06 UTC 版)

伊藤 修
いとう おさむ
生年月日 (1896-03-30) 1896年3月30日
出生地 愛知県名古屋市
没年月日 (1969-06-14) 1969年6月14日(73歳没)
出身校 日本大学法学部
前職 弁護士
岐阜市会議員
所属政党 日本社会党
称号 従四位
勲二等瑞宝章

当選回数 1回
在任期間 1947年5月3日 - 1953年5月2日
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伊藤 修(いとう おさむ、1896年3月30日[1] - 1969年6月14日)は、日本の弁護士政治家参議院司法委員長および法務委員長(初代)[2][3][4]

経歴

名古屋市生まれ[1]1921年日本大学法科卒。1922年弁護士となる。中部日本農民組合および日本農民組合岐阜県連の常任顧問、岐阜市会議員、東亜興業、旭炭鉱、関東重工業、三富士製作所、朝日精機、旭電気工業および日本社会公論の社長、日本社会新聞岐阜県総局長、社会文化大学名誉学長、富田高等女学校理事、岐阜弁護士会会長、岐阜地方裁判所調停委員[2]1952年、右派社会党岐阜県連委員長[1]。青年民主主義擁護連盟本部会長。浄土真宗[5][6]東京都新宿区下落合に龍山荘を構えていた[7][8]

1966年秋の叙勲で勲二等瑞宝章受章[9]

1969年6月14日死去、73歳。死没日をもって従四位に叙される[10]

選挙

活動

参議院法務委員長として、昭和電工事件の委員会審議(検察及び裁判の運営等に関する調査会)にあたった[12]1950年、委員長から外れた[13]1952年破壊活動防止法案に反対した[14][15]

1955年、『憲法を如何に改正すべきか』を著し[16]日本国憲法全般にわたる改正論の論点に触れつつ、独自の憲法改正論を展開した[17]。なお、巻末に「自衛權と戰爭放棄を論ず」[18]「國政調査権と司法權の獨立について」という論文がある[19]

他の著書に『人身保護法論』、『会社更生法論』、『破壊活動防止法論』、『自衛権論』がある[5]

スイスの平和会議に日本代表として出席、欧米各国を視察した[5]

憲法改正論に関する主張

『憲法を如何に改正すべきか』では、各論を述べた上で逐一私見を述べる形態をとっている。ここではその私見について要約して述べる。

改正限界説と構成について

憲法改正の限界については、硬性憲法を軟性憲法に変更するかどうかの問題に過ぎず、憲法改正の限界内である[20]。第一章を総則、第二章を国民の権利義務とし、第三章に天皇に関する規定を置くよう改めるべきである[21]

天皇

大統領制を敷かないのは民主性原理の一貫性を欠くが、天皇の権限を儀礼的なものにとどめる限り差し支えない[22]。天皇と言う呼称、天皇を元首とすることを是とする。条約の締結に、国会の承認を要することは無論必要である[23]。天皇を象徴をすることを是とする[24]。第四条第一項は「天皇は、この憲法の定める行為のみを行う」と言う趣旨に改めるべきであり[25]、第四条第二項は削除すべきである[26]。憲法第六条は全く機械的、儀礼的な行為であり、第四条の改正とあわせ、第七条に規定すべきである[27]。内閣総理大臣および最高裁判所裁判官の任命は辞表を受け取るものとして第七条で規定すべきである[28]。衆議院を解散することは天皇の権能から除外すべきであり、また、第七条第八号の規定を「条約を締結すること」に趣旨に改めるべきである[29]。天皇が刑事的無責任なのは皇室典範があるためではなく、象徴であるからである[30]。摂政を置くことがありうることに鑑みれば、天皇の退位を認める必要はない。摂政の用語は「国事」以外に「国政」までも代理するかの感を与えるため、論理上は「代理」と改めるべきであるが、あえて、字句にとらわれて改める必要はない[31]。第八条は「皇室が財産を譲り受け又は賜与することは……」と改めるべきである[32]

戦争放棄

わが国の交戦権を否認して無防備でいることは世界国家を前提としない限りありえない。恒久平和主義に基づく第九条第一項は存置し、第二項の改正をしなければならず、「軍の武力の行使についての指揮は、法律の定めるところによる」と言う趣旨の規定のもとに、軍の編成及び通常兵力は法律に任せるべきである。宣戦の布告は内閣の権限とし、「戒厳」の制度を取る必要はなく、軍事裁判所の設置は不可能である[33]。徴兵制によらず、募兵制度を採るべきであり、緊急事態に対する規定を設けるべきではない[34]

国民の権利及び義務

公共の福祉の概念は不明確であり、公共の福祉によって制限される規定と制限されない規定を設け、「公共の福祉」の概念を明らかにすべきである[35]。現行憲法は権利の規定が多く義務が少ない。国民の権利は国家の存在によって保護されるものであり、社会の連帯性を前提として、国家に対する忠誠は国民の当然の義務である[36]。第二十二条、第二十五条、第二十七条から第二十九条までの規定について早急に改正すべきものではない[37]。自由と平等を確保される「学問の自由」とともに「教授の自由」を設けるべきである[38]。第二十九条第一項の規定は財産権の社会的性質を明らかにすることによって、財産権を絶対とする思想を払拭ことができるだろう。第三十一条に「財産」の規定をも加えるべきで「何人も、法律で定める要件及び手続きによらなければ……」という趣旨に改正すべきである[39]。第三十三章を改正することには反対である[40]黙秘権を認めることは、刑事訴訟法上行きすぎであって刑事訴訟法の規定を改めるべきであるが、第三十八条第一項は改めるべきではない[41]

国会

二院制を維持することが妥当であるが、参議院の第二院としての性格を確保するためには、選挙区制度として北海道、東北、北陸、関東、東海、近畿、中国、四国、九州の九ブロックに分けて地方区制の小選挙区的弊害を是正し、二百名程度で審議が行えることを図るべきである[42]。参議院の任期六年は妥当であり、第四十五条および第四十六条の規定は存置すべきである[43]。参議院に解散権は必要ない[44]。国会の期間は百日程度に留め、会期延長を認めないように改めるべきである[45]。五十三条は「いづれかの議院」を「両院それぞれ」とし「四分の一以上」を「三分の一以上」に改めるべきである[46]。五十四条第一項の三十日以内に召集というのは長く二十日程度が妥当である[47]。参議院の緊急集会の濫用は政府の政治的責任として国民の批判を待つとすることが妥当である[48]。五十五条第三項の国会開会後十日以内にとするのは二十日くらいにする改正を行うべきである[49]。第五十八条第一項の「役員」は「役員および事務総長」と改めるべきである[50]。第五十九条第二項は衆議院優越の原則を現実に発揮するには好都合だが、参議院の議決を無意味にし、一院制と変わらなくなるものであり是認しえるものではない[51]。第五十九条第四項の六十日は五十日程度とすることが相当である[52]。第六十二条の国政調査権は三権分立を害しない範囲において司法、行政の広い範囲に及びうると解釈すべきであり、国会の運用の集積によって築き上げ、先例によって範囲および限度を明確にしていくべきである[53]。予算または条約について両院の議決が異なった場合の措置について「衆議院の議決を国会の議決とする」として結論していることは不当に衆議院を優越の地位においているものであり、予算、条約は国政上極めて重要な問題であって、一院制と同一のものになり、再議決を行う必要がある[54]。弾劾裁判所の規定は改める必要がない[55]

内閣

「行政権は内閣のみに属する」というような改正をすべきである[56]。文民要件の規定は、憲法が恒久平和主義を採る以上、軍人はおらず、「文民」とは旧職業軍人を排除することと解釈すべきであり、現行のままこれを存置しておく必要がある[57]。内閣総理大臣の指名が「指名」と「議決」の二段階となっている問題については第七十七条を「議決」に代えて「選挙」によるとすることが妥当である。この選挙は各議員の総議員の三分の二以上の出席を必要とする趣旨の規定を加えるべきである。国会議員であることが総理大臣の在職要件であるか否かについては在職要件である。内閣総理大臣の指名を衆議院のみにおいて行おうとする意見には反対である[58]。国務大臣は合議体であって、片山内閣当時一人で行った事例があるが、占領下の特殊事情であって今後許されるべきではない[59]。国務大臣の任命については現行のままとし、罷免については国会の承認を要するものとして第六十八条に規定を加えるべきである[60]。第六十九条はあえて重要案件の否決をもって不信任とされる必要はない[61]。衆議院の解散後再び両院多数与党となった場合でも一度総辞職するべきであって、第七十条の規定に例外を設けるべきではない[62]。第七十一条は「前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで、残務を処理するため職務を行う」旨の趣旨に改めるべきである[63]。第七十二条を改めて内閣に法律案の提出権がある趣旨の規定を設けるべきである[64]。内閣が憲法改正案の発議に干与できない規定を加えるよう第九十六条を改正する必要がある[65]。内閣に衆議院の一般的解散権を認めると共に、衆議院において解散決議があった場合も解散すべきものとして憲法上に明確に規定すべきである[66]。第七十三条の「官吏」は「政府及び裁判所の職員」と形容すべきである[67]。第七十五条の「訴追」は「逮捕、拘留、拘禁及び公訴の提起」と改めるべきである[68]

司法

行政事件も司法権に属することを明確にするため「司法権は、あらゆる法律上の争訟を裁判する権限を包含し、最高裁判所及び下級裁判所に属する」旨を設けて疑義を一掃する必要がある[69]。国民主権の大原則を曲げることがないよう現行憲法上の疑義を除くために第七十七条第一項に「法律に抵触しない限り」の趣旨の文言を加える必要がある[70]。司法行政も性質上は行政に他ならないのであって、司法行政は三権分立の大原則からいって第一次的には裁判所、第二次的には内閣に属するべきものと解すべきである[71]。陪審制または参審制は否定する趣旨と解することが妥当である[72]。最高裁判所の裁判官の定年および定数は政策の問題であり司法権と独立のものであるから定める必要はない[73]。最高裁判所の国民審査制度は理論的には充分根拠を有するが、実際問題として効果は期待できず廃止すべきであるが、何らかの方法を取る必要があり、五年ごとに国会または参議院の承認を得ることを要する趣旨の規定を設け、承認を得られなかった議員は罷免されることとすべきである[74]。八十一条の規定は、司法裁判所が具体的訴訟事件について判決を前提として違憲の審査を行い、最高裁判所はその終審において権限を有するものと解することが正当であるが、憲法保障機関としての機能を充分に発揮させるには抽象的法規の合憲性について判断しうる裁判制度を採用する必要がある。なお濫訴を防止するために提起なし得る者を国家機関または個人とし、個人の場合は提起の用件を法律で定めるものと限定し、司法裁判所の法令審査制は現行のままとし最高裁判所における憲法問題の判断については憲法部の決定によるべきものとすべきであり、改正とあわせてこれらの事項を規定する必要がある[75]。違憲の判決は国家機関を拘束するという趣旨の規定を設ける必要がある[76]。条約が憲法裁判または裁判所の違憲審査の対象となりうるかは解釈論に任せておくことが妥当である[77]。第八十二条はそのままとし、公開非公開は裁判官の良識に期待するのが妥当である[78]。第八十二条但書の「権利が問題となっている事件」は「国民の権利の保障が問題となっている事件」と改めるべきである[79]

財政

財政の緊急処分は必要ない[80]。継続費の制度を認めないことは継続的事業自体を困難にするものであり、「国は、工事製造その他の事業でその完成に数年度を要するものについてその議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。/前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五ヶ年以内とする。但し、予算を以て、国会の議決を経てさらにその年限を延長することができる。/前二項の規定は、国会が継続費成立後の会計年度の予算審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない」との財政法における規定の趣旨を加えるべきである[81]。前年度予算踏襲の制度を設けることは妥当でなくかかる規定を設ける必要はない[82]。総額予算主義に対して改正を行う必要はない[83]。国会の予算の修正権について例えば第八十六条第二項として「国会は内閣の予算提出権を害しない限り、予算の増額または減額をなすことができる」旨の規定を新設すべきである[84]。第八十八条は現行のままとすべきである[85]。第八十九条は削除すべきである[86]。決算についても国会の承認を得ることとし、承認を持ってはじめて内閣の予算執行に関する責任が免除されることとすべきである[87]

地方自治

市町村のみならずむしろ都道府県による実制度の発達が望まれ、従前のものを改める必要はなく、むしろ「地方行政は法律で定める国の行政の基本方針に反して行われなければならない」という規定を設ける必要がある[88]。第九十三条第二項中「法律の定めるその他の吏員」の字句は明確でなく削るべきである[89]。第九十四条後段は「法律の範囲内で条例を制定することができる」と規定するが、条例についても法律の具体的委任がなければ罰則を設けられないことを明記し秩序罰則についてのみこれを科することができる旨を本条但書に規定すべきである[90]。第九十五条の住民投票の制度は無意味であり削除すべきである[91]

改正

第九十六条の両院平等の建前は現在のままとすべきである[92]。憲法改正についての国民投票制度は憲法改正を不当に困難にさせており、国民の政治意識の未熟な現状において偶然の支配による嫌いが甚だ多いことを考えるならば、両院の三分の二の賛成によって仮議決し、衆議院を解散し、改めて総議員の三分の二以上で賛成した場合に憲法が改正されるとする方法に改正されるべきである[93]。第九十六条第二項の規定中「この憲法と一体を成すものとして、」は削除すべきである[94]

最高法規

国際協調主義の基づいて条約と憲法とは条約優位を以って正当であり、違憲の条約の締結権がないことと、条約が憲法に優位することとは別個の問題と理解しなければならず、条約と憲法の関係についてこの関係を憲法上明確にすべきであって、何らかの表現をもって国際間における合意が国家を拘束する趣旨の規定を設ける必要がある[95]。憲法問題の小さな問題として、第六十六条第二項、第六十八条等においては内閣総理大臣とその他の国務大臣とを分けて規定し句として明確に区別しており、「内閣総理大臣」を挿入する改正を行うことが必要であるものの、第九十九条は現行のままとすべきである[96]

著書

論文

  • 「国政調査権と司法権の独立-上-」『国会』第2巻第8号、1949年8月、19-24頁、NAID 40001393179 
  • 「国政調査権と司法権の独立-中-」『国会』第2巻第9号、1949年9月、16-21頁、NAID 40001393135 
  • 「国政調査権と司法権の独立-下-」『国会』第2巻第10号、1949年10月、10-18頁、NAID 40001393190 
  • 「スイスの永世中立と日本の治安」『国会』第4巻第2号、1951年2月、10-15頁、NAID 40001393154 
  • 「破壊活動防止法案になぜ反対したか?」『国会』第5巻第8号、1952年8月、16-22頁、NAID 40001393036 
  • 国政調査権と司法の独立について」『法律新報』第754号、1952年、33-38頁。 
  • 自衛権と戦争放棄を論ず」『社会思潮』第5巻第3号、1951年4月、4-16頁。 
  • 破防法になぜ反対したか」『法律のひろば』第5巻第10号、ぎょうせい、1952年10月、25-28頁。 

脚注

  1. ^ a b c d e 大高利夫 編『近代日本社会運動史人物大事典』 第1巻 あ~お、日外アソシエーツ、1997年1月、307頁。ISBN 978-4816914027 
  2. ^ a b 衆議院・参議院 編『議会制度百年史 貴族院・参議院議員名鑑』大蔵省印刷局、1990年11月、242頁。ISBN 978-4171648117 
  3. ^ 国会会議録検索システム: “第001回国会 司法委員会 第1号”. 2015年5月閲覧。
  4. ^ 国会会議録検索システム: “第003回国会 法務委員会 第1号”. 2015年5月閲覧。
  5. ^ a b c 広瀬弘 編『大衆人事録 第二十三版 東日本編』帝国秘密探偵社、東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20、1963年8月10日、い 伊藤 94頁。 
  6. ^ 『昭和人名事典 第2巻 北海道・奥羽・関東・中部篇』高野義夫、(株)日本図書センター 東京都文京区大塚3-4-13、1987年10月5日、岐阜 二頁。ISBN 4-8205-0694-3 
  7. ^ 伊藤 1955, p. 4, 奥付.
  8. ^ 『日本紳士録 第四十九版』高野義夫、財団法人 交洵社、い 76頁。 
  9. ^ 『官報』号外第48号2頁 昭和41年4月30日号
  10. ^ 『官報』第12751号17-18頁 昭和44年6月19日号
  11. ^ a b c 菅原琢: “国会議員白書”. 2015年5月閲覧。
  12. ^ 国会会議録検索システム: “第003回国会 法務委員会 第3号”. 2015年5月閲覧。
  13. ^ 国会会議録検索システム: “第008回国会 法務委員会 第1号”. 2015年5月閲覧。
  14. ^ 伊藤 1952.
  15. ^ 国会会議録検索システム: “第013回国会 法務委員会 第40号”. 2015年5月閲覧。
  16. ^ 伊藤 1955, pp. 1–244.
  17. ^ 伊藤 1955, pp. 1–184.
  18. ^ 伊藤 1955, pp. 185–210.
  19. ^ 伊藤 1955, pp. 211–241.
  20. ^ 伊藤 1955, pp. 11–15.
  21. ^ 伊藤 1955, pp. 15–17.
  22. ^ 伊藤 1955, pp. 21–22.
  23. ^ 伊藤 1955, pp. 22–27.
  24. ^ 伊藤 1955, pp. 27–30.
  25. ^ 伊藤 1955, pp. 30–31.
  26. ^ 伊藤 1955, pp. 31–33.
  27. ^ 伊藤 1955, pp. 33–35.
  28. ^ 伊藤 1955, pp. 35–37.
  29. ^ 伊藤 1955, pp. 37–42.
  30. ^ 伊藤 1955, pp. 42–45.
  31. ^ 伊藤 1955, pp. 45–48.
  32. ^ 伊藤 1955, pp. 48–49.
  33. ^ 伊藤 1955, pp. 49–65.
  34. ^ 伊藤 1955, pp. 65–71.
  35. ^ 伊藤 1955, pp. 71–73.
  36. ^ 伊藤 1955, pp. 73–75.
  37. ^ 伊藤 1955, pp. 75–77.
  38. ^ 伊藤 1955, pp. 77–81.
  39. ^ 伊藤 1955, pp. 81–84.
  40. ^ 伊藤 1955, pp. 85–87.
  41. ^ 伊藤 1955, pp. 87–90.
  42. ^ 伊藤 1955, pp. 90–94.
  43. ^ 伊藤 1955, pp. 94–96.
  44. ^ 伊藤 1955, pp. 96–97.
  45. ^ 伊藤 1955, pp. 97–99.
  46. ^ 伊藤 1955, pp. 99–101.
  47. ^ 伊藤 1955, pp. 101–102.
  48. ^ 伊藤 1955, pp. 102–104.
  49. ^ 伊藤 1955, pp. 104–105.
  50. ^ 伊藤 1955, p. 105.
  51. ^ 伊藤 1955, pp. 106–107.
  52. ^ 伊藤 1955, pp. 107–109.
  53. ^ 伊藤 1955, pp. 109–110.
  54. ^ 伊藤 1955, pp. 110–112.
  55. ^ 伊藤 1955, pp. 112–113.
  56. ^ 伊藤 1955, pp. 114–115.
  57. ^ 伊藤 1955, pp. 115–116.
  58. ^ 伊藤 1955, pp. 116–119.
  59. ^ 伊藤 1955, pp. 119–120.
  60. ^ 伊藤 1955, pp. 120–122.
  61. ^ 伊藤 1955, pp. 122–123.
  62. ^ 伊藤 1955, pp. 123–124.
  63. ^ 伊藤 1955, pp. 125–126.
  64. ^ 伊藤 1955, pp. 126–127.
  65. ^ 伊藤 1955, pp. 127–128.
  66. ^ 伊藤 1955, pp. 128–131.
  67. ^ 伊藤 1955, pp. 131–133.
  68. ^ 伊藤 1955, p. 134.
  69. ^ 伊藤 1955, pp. 135–136.
  70. ^ 伊藤 1955, pp. 137–138.
  71. ^ 伊藤 1955, pp. 139–140.
  72. ^ 伊藤 1955, pp. 140–142.
  73. ^ 伊藤 1955, pp. 142–143.
  74. ^ 伊藤 1955, pp. 143–144.
  75. ^ 伊藤 1955, pp. 144–147.
  76. ^ 伊藤 1955, pp. 147–149.
  77. ^ 伊藤 1955, pp. 149–151.
  78. ^ 伊藤 1955, pp. 151–153.
  79. ^ 伊藤 1955, p. 153.
  80. ^ 伊藤 1955, pp. 153–154.
  81. ^ 伊藤 1955, pp. 155–156.
  82. ^ 伊藤 1955, pp. 156–157.
  83. ^ 伊藤 1955, pp. 157–158.
  84. ^ 伊藤 1955, pp. 158–160.
  85. ^ 伊藤 1955, pp. 160–161.
  86. ^ 伊藤 1955, pp. 161–162.
  87. ^ 伊藤 1955, pp. 162–164.
  88. ^ 伊藤 1955, pp. 164–166.
  89. ^ 伊藤 1955, pp. 166–168.
  90. ^ 伊藤 1955, pp. 168–169.
  91. ^ 伊藤 1955, pp. 169–172.
  92. ^ 伊藤 1955, pp. 172–172.
  93. ^ 伊藤 1955, pp. 172–177.
  94. ^ 伊藤 1955, pp. 178–179.
  95. ^ 伊藤 1955, pp. 179–181.
  96. ^ 伊藤 1955, pp. 181–182.
議会
先代
新設
参議院法務委員長
19948年 - 1950年
次代
北村一男
先代
新設
参議院司法委員長
1947年 - 1948年
次代
廃止



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