事実の概要
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私人Xは自動車教習所(以下、会社)の指導員をしていたが解雇され、会社を相手取って地位保全の仮処分を申請した。これを受けて会社側の弁護士が弁護士法23条の2に基づき弁護士会を通じて京都市伏見区役所にXの前科・犯罪経歴の照会を行った。 伏見区役所はこれを中京区役所に回付し、京都市長(窓口である政令指定都市区役所)はこれに応じて、Xの前科・犯罪経歴について、京都弁護士会を介して当該弁護士に対して回答した。弁護士を通じて前科がある旨の回答を受け取った会社は、経歴詐称を理由に「予備的解雇」を通告した。これに対しXは、当該回答はプライバシー侵害であるとして、損害賠償と謝罪文の交付を請求した。 1975年(昭和50年)9月25日、京都地方裁判所はXの訴えを退けた。しかし1976年(昭和51年)12月21日、大阪高等裁判所はXの請求を一部認め、京都市に対してXに25万円の賠償を命じる判決を下した。最高裁もこれを支持して確定した。なお最高裁では、1裁判官の反対意見と別の裁判官の補足意見がついている。
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事実の概要
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「アメリカ証券取引委員会対W. J. Howey社事件」の記事における「事実の概要」の解説
被告であるW. J. Howey社及びHowey-in-the-Hills Service社は、フロリダ州法のもとで設立された会社であった。W. J. Howey社はフロリダ州に広大なオレンジ果樹園を所有しており、そのうち半分を自社のために確保し、残り半分を将来の事業拡大資金を得るために販売していた。W. J. Howey社はこれらの果樹園をエーカー単位での統一価格で販売し、販売価格全額が支払われた際には当該区画の権利証を交付していた。 区画の購入者は、サービス会社であるHowey-in-the-Hills Service社との間での業務委託契約に基づき、当該区画をHowey-in-the-Hillsに賃貸し、果実の収穫、貯蔵及び販売を行わせていた。業務委託契約において、Howey-in-the-Hills Service社は契約において特定された土地を「十全かつ完全に」占有できることとされていたが、収穫物については何の権利も有しないこととされていた。区画の購入者は他の形態での業務委託を行うこともできるとされていたものの、W. J. Howey社は広告においてHowey-in-the-Hills Service社のサービスの優位性を強調していた。 W. J. Howey社は当該地域において自社が保有するリゾートホテルを通じて区画の販売を行っており、果樹について興味を示した顧客に対しては、売り込みを行うにあたり、大きな利益が得られることを約束していた。購入者のほとんどは、フロリダ州の住民でもなく、また農業従事者でもなかった。むしろ、購入者は、農業についての経験がなく、購入した区画を自らで管理する技術も設備も有していないビジネスマンや専門職であった。
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