共通して開示すべき内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)
2009年12月に、原則として共通して開示すべき内容が、以下のとおり明確化された。(有価証券上場規程施行規則第402条の2)上場会社が決定事実を決定した「理由」または発生事実が発生した「経緯」 決定事実または発生事実の「概要」 決定事実または発生事実に関する「今後の見通し」 その他東京証券取引所が「投資者の投資判断上重要と認める事項」 なお、上記内容が明確化される以前から、開示様式例がファイルで公開されている。上場会社の決定事実 上場会社の発生事実 上記以外の様式例 決算短信の作成要領 (PDF)
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