共通して開示すべき内容とは? わかりやすく解説

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共通して開示すべき内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)

適時開示」の記事における「共通して開示すべき内容」の解説

2009年12月に、原則として共通して開示すべき内容が、以下のとおり明確化された。(有価証券上場規程施行規則402条の2)上場会社決定事実決定した理由」または発生事実発生した経緯決定事実または発生事実の「概要決定事実または発生事実に関する今後の見通し」 その他東京証券取引所が「投資者投資判断上重要と認め事項」 なお、上記内容明確化される以前から、開示様式例がファイル公開されている。上場会社決定事実 上会社発生事実 上以外の様式決算短信作成要領 (PDF)

※この「共通して開示すべき内容」の解説は、「適時開示」の解説の一部です。
「共通して開示すべき内容」を含む「適時開示」の記事については、「適時開示」の概要を参照ください。

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