中華民国の査証政策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/01 09:19 UTC 版)
中華民国の査証政策(ちゅうかみんこくのさしょうせいさく)では、中華民国政府が中華民国(台湾)に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。
(2017年7月)現在、中華民国政府は後述の53の国の国籍者については、旅券(パスポート)の残存有効期間が6ヶ月以上あり、且つ短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の180日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。
査証の種類
- 停留簽證
- 滞在180日以内の外国人に対して発給される査証。観光、商用、知人・親族訪問、会議など。
- 日本籍退休人員申請停留簽證(日本人退職者ロングステイ数次査証 180日間)
- 居留簽證
- 180日以上滞在する外国人に対して発給される査証。就労、留学など。
- 打工度假簽證(ワーキング・ホリデー査証)
査証免除措置国一覧
アジア
30日以内
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90日以内
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中近東
90日以内
オセアニア
90日以内 北米90日以内 中南米
ヨーロッパ90日以内
一部の者のみ免除の国以下の国は、有効な米国、カナダ、日本、イギリス、シェンゲン圏、オーストラリア、ニュージーランドの査証(永住許可証を含む)を持つ者に限り、事前にオンライン登録を行うことで30日間査証免除となる[2]。 ワーキング・ホリデー対象国は以下の15ヶ国である。 その他査証香港とマカオに関する特例
中国(大陸地区)に関する特例
脚註
出典関連項目
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