香港とマカオに関する特例
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「中華民国の査証政策」の記事における「香港とマカオに関する特例」の解説
香港と マカオの居住権所持者(中華人民共和国国籍者を含む)は中華民国台湾地区入出境許可証の取得が必要である。また、香港特別行政区旅券所持者、英国海外國民(BNO)旅券所持者及びマカオ特別行政区旅券所持者は、台湾桃園国際空港や高雄国際空港など一部の空港到着時に30日間有効なアライバルビザ(落地簽證)を取得することが可能である。
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香港とマカオに関する特例
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「中華人民共和国の査証政策」の記事における「香港とマカオに関する特例」の解説
中国国籍を有する者で、 香港又は マカオの永住者IDカード(永久性居民身份證)の所持者、香港特別行政区旅券(中国語版)、マカオ特別行政区旅券(中国語版)のいずれかを所持する者は、旅券の代わりに港澳居民来往内地通行証(中国語版)(回郷証)を使用して中国本土に入域することが可能である。
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