ドイツ型コーポレート・ガバナンスとは? わかりやすく解説

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ドイツ型コーポレート・ガバナンス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/22 05:15 UTC 版)

コーポレート・ガバナンス」の記事における「ドイツ型コーポレート・ガバナンス」の解説

ドイツ株式会社 (AG)では、法律により、取締役会 (Verwaltungsrat) が監査役会 (Aufsichtsrat)とその下の執行役会 (Vorstand)の二層分化している(英語ではこの制度two board system という)。また、株式合資会社 (KGaA) 及び従業員数500人を超える有限会社 (GmbH)では取締役会執行役会は設置しないが、法律により、監査役会設置する監査役会は、経営の最高意思決定機関であり、経営監督を行うとともに執行役任命する執行役は、監査役会定めた基本戦略計画従い業務執行する。両役員兼任することはできない。そして、共同決定法 (Mitbestimmungsgesetz) により、従業員2000人を超える大企業では、監査役半分株主が、残り半分従業員労働者)が選出することとなっている。 ドイツコーポレート・ガバナンスにおいて実際上大きな影響力持っているのが、銀行である。ドイツ企業資本構成は、従来間接金融依存する割合高く株式保有比率について見れば大企業比率高く持合構造形成する一方年金基金持株比率極めて低い。銀行自体持株比率は約10%で低いものの、銀行(1)預金貸出業務(2)有価証券引受売却業務(3)有価証券寄託業務を行うというユニバーサル・バンク制度があり、銀行通して株式購入した金融企業は、そのまま銀行株式議決権寄託することが多い。そのため、銀行は、大債権者として、かつ50%55%の議決権行使する株主として、企業対し大きな影響力及ぼしてきた。特にドイツ銀行ドレスナー銀行コメルツ銀行という3大ユニバーサル・バンク支配的地位有し株主選出監査役、特に監査役会会長送り込んで経営監視当たってきた。また、更には執行役会、特に執行役会長人事についてユニバーサル・バンク掌握してきた。 しかし、1990年東西ドイツ統一後経済混迷し、多数企業不祥事発覚したドイツ最大鉱山金属会社メタルゲゼルシャフト社の投機的投資による巨額損失、クレックナー・フンボルト・ドイツ社の巨額粉飾決算ドイツ最大不動産会社シュナイダー社不正な投機による破綻マンネスマン背任事件などが発生したこうした事件機にユニバーサル・バンクガバナンス能力疑問投げかけられることとなった例えば、ユニバーサル・バンクから派遣されている監査役10社以上の監査役兼任していることが多いこと、監査役会は年2回し開催されない場合が多いこと、監査役会執行役会の提供する情報依存していることなどが指摘された。さらに、ドイツ企業資金求めてアメリカ株式市場上場するようになり、自己資本比率が高まるとともにアメリカ型会計制度情報公開求められるようになっている

※この「ドイツ型コーポレート・ガバナンス」の解説は、「コーポレート・ガバナンス」の解説の一部です。
「ドイツ型コーポレート・ガバナンス」を含む「コーポレート・ガバナンス」の記事については、「コーポレート・ガバナンス」の概要を参照ください。

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