ふくむのせんせいとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 工学 > 航空軍事用語 > ふくむのせんせいの意味・解説 

【服務の宣誓】(ふくむのせんせい)

新たに公務員となった者が任官に際して行う宣誓基本的に就職任官に際して執り行われる
士官学校などの入学・卒業に際して執り行われる事もある。

本質的に就職に伴う法的な契約であり、関連法規施行規則などを記した宣誓書への記名・捺印をもって成立する
大抵は式典併せて行われ宣誓書全文朗読するなどの通過儀礼を伴う。

基本的に公的機関への就任に関するもののみを指す。
企業武装集団テロ組織秘密結社などでも類似の式典執り行う事があるが、これは内部的慣習であって法的な意味を持たない

ただし多く場合そもそも服務の宣誓にいかなる法的意味があるのかについて議論の余地がある
多く国家多く法律が、服務の宣誓が拒否され場合についての原則定めていないためである
一般的には宣誓拒否任官拒否徴兵制であれば良心的兵役忌避または敵前逃亡)であると解釈される
しかし雇用契約書別途用意される場合宣誓拒否した者がそのまま職務執り行う事もあり得る

日本国における服務の宣誓

日本においては、以下の法令によって服務の宣誓を行う事が定められている。

自衛隊法第五十三条
隊員は、防衛省令定めところにより、服務の宣誓をしなければならない
警察法第三条
この法律により警察職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律擁護し不偏不党且つ公平中正にその職務遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする
国家公務員法第六条
人事官は、任命後、人事院規則定めところにより、最高裁判所長官面前において、宣誓書署名してからでなければ、その職務を行つてはならない
国家公務員法第九十七条
職員は、政令定めところにより、服務の宣誓をしなければならない
地方公務員法第三十一条
職員は、条例定めところにより、服務の宣誓をしなければならない

自衛隊員の「服務の宣誓」

自衛隊においては上掲自衛隊法第53条及び同法施行規則により、新たに隊員となった際に服務の宣誓を行うことが定められている。

このうち制服組においては初め任官された際(自衛隊法施行規則39条)」「自衛官候補生として入隊した際(同第39条の2)」「防衛大学校防衛医科大学校学生及び高等工科学校生徒として入学した際(同第40条)」「予備自衛官即応予備自衛官及び予備自衛官補採用された際(同第41条の1~3)」「幹部自衛官任官された際(同第42条)」に、下記の通りそれぞれの職務応じた宣誓を行うこととされている。




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「ふくむのせんせい」の関連用語

ふくむのせんせいのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



ふくむのせんせいのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
航空軍事用語辞典++航空軍事用語辞典++
この記事はMASDF 航空軍事用語辞典++の記事を転載しております。
MASDFでは航空及び軍事についての様々なコンテンツをご覧頂けます。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS