朝日訴訟
「朝日訴訟」とは、生活保護法の内容について争った行政訴訟のことを意味する表現である。
「朝日訴訟」の基本的な意味
「朝日訴訟」は、1957年に、朝日茂によって起こされた訴訟である。朝日は結核を患っており、国立岡山療養所に入所していた。そして、生活保護法に基づき、月600円の生活扶助と医療扶助を受けていた。1956年には、それまで音信不通であった朝日の兄が見つかり、福祉事務所の要求に従い、朝日に月1500円の仕送りをすることになった。しかし、朝日はその仕送りの内、生活費として600円しか受け取れず、残りの900円は医療費に当てられた。月600円という金額は、当時の価値で、1年に1度下着のパンツを1着購入できる程度の水準であった。そのため、朝日は、少なくとも1000円は控除してほしいという不服申立てをした。しかし、岡山県と厚生大臣はそれを却下したため、朝日は訴訟に踏み切ることとなった。朝日の訴訟内容は、月600円という生活保護が、日本国憲法第25条に書かれている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」、生存権の水準には足りないというものであった。
裁判の第一審は東京地方裁判所で行われ、朝日の主張が全面的に認められた。しかし、東京高等裁判所で行われた第二審では、600円という金額が憲法違反になるほどではないという理由で、朝日の主張は却下された。そうして、裁判は最高裁判所まで持ち込まれることとなった。ただ、上告審を行っている間に、原告である朝日が病死したため、訴訟終了の判決が下された。訴訟自体は朝日の養子が継続したが、生活保護を受ける権利は相続できないという判決内容であった。
朝日訴訟と呼ばれた訴訟は、原告の死亡によって終了したが、最高裁判所は念のためという前置きの上で、意見を述べている。その内容は、日本国憲法第25条に書かれている生存権は、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう国が努力すべき目標であり、国民ひとりひとりに権利が与えられるものではないというものであった。そして、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営める水準決定は、厚生大臣に委ねられるとした。
日本国憲法第25条は、様々な解釈をされ、複数の説が生まれている。その中で、朝日訴訟の最高裁判決で述べられた、国民個人に権利を与えるのではなく、国の努力目標であるとするのは、プロクラム規定説と呼ばれる。そのプログラム規定説に基づき、個人では生存権を請求した訴訟はできないとされた。そして、現代では、憲法や生存権に関する議題として、朝日訴訟が取り上げられることが多い。
朝日訴訟において、日本の最高裁判所は、プログラム規定説を強く支持することとなった。そのことが、後に起こされた堀木訴訟に影響を与えている。堀木訴訟は、視覚障害を持つ原告が、障害者年金と児童扶養手当の同時受給禁止が、憲法第25条に違反することなどを訴えたものだ。この訴訟は、朝日訴訟で示されたプログラム規定説の考えに基づき、最高裁判所で棄却されている。
「朝日訴訟」の語源・由来
「朝日訴訟」の語源は、訴訟を行った原告、朝日茂の名字である。「朝日訴訟」に関連する用語の解説
「人間裁判(朝日茂の本)」とは
「人間裁判」は、朝日訴訟の原告である朝日茂の、生い立ちから亡くなるまでの手記をまとめたものである。朝日茂の死後、朝日訴訟記念事業実行委員会が編集を行い、2004年に出版した。朝日訴訟は、人間らしい生活とはどういったものかを問いかけた訴訟であり、人間裁判とも呼ばれた。そのことから、手記のタイトルが人間裁判になっている。
「朝日訴訟」の使い方・例文
「朝日訴訟」は、憲法や社会保障に関する用語として使用されることが多い。実際に使用する場合、「彼は、生存権に関する主張をする際に、朝日訴訟を例として挙げた」「生活保護の内容が変わるというニュースが流れたことで、朝日訴訟が改めて注目されている」といった使い方となる。あさひ‐そしょう【朝日訴訟】
- あさひそしょうのページへのリンク