追認とは? わかりやすく解説

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つい‐にん【追認】

読み方:ついにん

[名](スル)

過去さかのぼってその事実を認めること。「既成事実として—される」

不完全な法律行為を、のちに確定的に有効なものとする意思表示

「追認」に似た言葉

追認

作者早野

収載図書私って誰?
出版社批評
刊行年月2008.9
シリーズ名ちょっとミステリー


追認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)

行為能力」の記事における「追認」の解説

取り消すことができる行為は、120条に規定する者(取消権者)が追認したときは、以後取り消すことができない122本文)。 追認権者は、120条に規定する者(取消権者)である(122本文)。追認は取消し原因となっていた状況消滅した後にしなければその効力生じないので(1241項)、制限行為能力者本人追認するには行為能力となってなければならないことになる(例えば、未成年者法定代理人同意得ず行った法律行為を、その未成年者成年達した後で自ら追認した場合には有効な追認となる)。また、成年被後見人行為能力となった後にその行為了知したときは、その了知をした後でなければ追認をすることができない1242項)。法定代理人または制限行為能力者保佐人もしくは補助人は常に追認しうる(1243項)。 追認の方法については、取り消すことができる行為相手方確定している場合には、その追認は相手方対す意思表示によってする(123条)。追認によって当該法律行為の有効が確定して取消権消滅する取り消すことのできる行為ではなくなる)。 なお、122但書は「追認によって第三者の権利害することはできない」と定めてはいるが、通説によれば表意者と第三者との優劣関係対抗問題として決すべき問題とされる取消の項目を参照)。

※この「追認」の解説は、「行為能力」の解説の一部です。
「追認」を含む「行為能力」の記事については、「行為能力」の概要を参照ください。

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追認

出典:『Wiktionary』 (2021/08/12 23:28 UTC 版)

名詞

ついにん

  1. 過去遡ってその事実認めること。
  2. (法律) 意思表示瑕疵があるなどの理由取り消すことができる又は確定していない法律行為について、取消権有するものが、事実認めることにより、当該法律行為取り消すことができなくなり確定すること。

発音(?)

つ↗いにん

翻訳

動詞

活用

サ行変格活用
追認-する

翻訳


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