準則
規則
準則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 11:35 UTC 版)
国際司法裁判所規程38条1項は、「裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する」と規定する。すなわち、ICJが紛争の平和的解決のために適用するのは国際法である。 そして適用されるものとして、同条同項には以下が列挙されている。 a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習 c 文明国が認めた法の一般原則 d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説 すなわち条約、慣習法、法の一般原則に基づき裁判がなされ、そしてそれらを明らかにするために判例・学説が援用される。 また同条第2項では、当事国の合意がある場合には、「衡平と善 (ex aequo et bono)」に基づき裁判することができると規定している。この場合の「衡平と善」とは、「法に反する衡平」(Equity contra legem)のことである。英米法のエクィティと同じものと考えて良い。
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