ていこく‐ぎかい〔‐ギクワイ〕【帝国議会】
帝国議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/28 13:30 UTC 版)
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2016年4月) |
日本の議会 (帝󠄁國議會) | |
---|---|
楊洲周延画。 | |
種類 | |
種類 | |
議院 | 貴族院(上院) 衆議院(下院) |
沿革 | |
設立 | 1890年(明治23年)11月29日 |
廃止 | 1947年(昭和22年)5月3日 |
前身 | 元老院[要出典] |
後継 | 国会 |
構成 | |
定数 | 貴族院:なし 衆議院:466(1928年)[3] |
任期 | 貴族院: 終身(皇族議員、公侯爵華族議員、勅選議員)[1] 7年(伯子男爵華族議員、勅選議員以外の勅任議員)[2] 衆議院: 最長4年(解散あり) |
選挙 | |
非公選 自動(皇族議員、公侯爵華族議員)[4] 互選(伯子男爵華族議員)[2] 勅任(勅任議員)[4] | |
公選 小選挙区制(1890年 - 1898年、1920年 - 1924年) 中選挙区制(1928年 - 1942年) 大選挙区制(1902年 - 1917年、1946年) | |
議事堂 | |
東京府東京市麹町区永田町国会議事堂 (昭和15年12月)[1] | |
憲法 | |
帝国憲法[1] |
帝国議会(ていこくぎかい、旧字体:帝󠄁國議會、英語: The Imperial Diet)は、1890年(明治23年)の帝国憲法により設置された日本の議会である[1]。公選の衆議院 (しゅうぎいん)(下院)と非公選の貴族院 (きぞくいん)(上院)から構成された[4]。「議会」もしくは「国会」と略称された[1]。
1890年(明治23年)11月29日開会の第1回議会から、1947年(昭和22年)3月31日閉会の第92回議会まで行われた。同年5月3日の帝国憲法の失効及び日本国憲法の施行により、国会を立法府とし、下院には衆議院が維持され、上院には貴族院に代わって参議院が設置された。
沿革
「衆議ニ依テ政治ヲ決スルヲ要スト云フノ思想ハ封建制度ノ末期ニ既ニ其ノ萌芽ヲ見タリ」(佐々木惣一『日本憲法要論』昭和五年)[5]。 幕末時代はヨーロッパ、アメリカでの産業革命以降、アジアの諸民族は西欧によって次々に植民地化され奴隷化され、ついに東洋の大帝国であった清国までイギリスに敗北し、日本国にも存亡の危機が迫っていた時代であった[6]。 嘉永6年(1853年)6月にペルリが浦賀に来航すると徳川幕府はそれまでの将軍専制の掟を破り朝廷に国際情勢の危機を奏聞するとともに、諸侯や一般の意見も徴した[7]。「幕府専断」から「尊皇公議」への転換であった[8]。公議公論にもとづいて天皇的統一国家を形成し[8]なければ他のアジア諸国のように分割され征服されるだろうという危機感があったのである[9]。 越前福井藩の横井小楠は幕府を廃止し、朝廷に公家と大名が参加する会議を開き、そこでの結論を「公論」と定め政策を行うことを提唱した[10]。幕臣の大久保一翁も大公議会、小公議会からなる議会構想をもち、この構想は松平慶永から西郷隆盛、大久保利通らの知るところとなり、彼らからも支持された[11]。津田真道は「上院」「下院」からなる議会設立を提案し、西周も上下院からなる「議政院」の設立を説いた[12]。 政治的闘争を経てついに将軍徳川慶喜は政権を天皇に奉還し公議公論の新政を行うしかないと決断し、慶応3年(1867年)10月14日に大政奉還の上奏文を朝廷に提出し、翌15日に勅許された[13]。 明治元年(1868年)には明治天皇は広く会議をおこして公論政治を断行する旨等の五箇条の御誓文を天地神明に誓ったが、これが明治維新の国是となった[14]。またこれに続き出された政体書には米国式の三権分立が早くも打ち出されていた[15]。 このように幕末期から唱えられた公議という言葉が政治参加の拡大を訴える正当性を持つ言葉として用いられ、広がることにより、アジア初の近代議会開設への歴史へと繋がっていくのであった[16]。
明治初期の自由民権運動、国会開設運動を経て、明治天皇による詔勅「国会開設の詔」が1881年(明治14年)10月12日に表明された。その8年後、1889年(明治22年)2月11日の帝国憲法及び衆議院議員選挙法(明治22年2月11日法律3号)の公布を以て、翌年の1890年(明治23年)に上院である貴族院の互選・勅選と下院の代議士を公選する第1回衆議院議員総選挙(同年7月)が実施され、同年11月に貴族院と衆議院による二院制の第1回帝国議会が開会された。
初期議会においては政府の超然主義と衆議院が対立していたが、日清戦争後には政府(内閣:行政府)と両院(帝国議会:立法府)の提携が行われるようになった。大正期に入ると大正デモクラシーの発展により衆議院の多数を占める政党が政権を担当し、第一党内閣の総辞職後には第二党に交代するという憲政の常道の慣例が生まれ[17]、衆議院が大きな力を持った[4]。
1932年(昭和7年)5月15日に起きた五・一五事件で犬養内閣が倒れ斎藤内閣が成立して以降は軍部と政党が超党派的に支える挙国一致内閣の形態の内閣が増え政党政治が衰退し憲政の常道は終了した。[18]。特に、1940年(昭和15年)に全政党が解散して大政翼賛会が成立すると、議会は政府・軍部の提出を追認するだけの翼賛議会と化していった[注釈 1]。
1947年(昭和22年)3月31日の第92回議会で衆議院は帝国議会として最後の解散をし、貴族院は停会された。そして、同年5月3日に明治憲法が失効し日本国憲法が施行され、下院である衆議院はそのまま維持されつつ、上院であった貴族院が廃止されるとともに参議院が新設され、両院制の帝国議会は国会に移行した。
評価
かつては帝国議会は明治憲法によって権限が制限され、君主の権限が強化された「外見的立憲制」に過ぎず、軍部の台頭を許し、戦争を防げなかったとして、研究者からも低い評価がなされていた。しかし、近年では明治国家の制度設計者たちが議会の役割を重視していたことを踏まえ、民主主義、自由主義の実現を目指した幕末の公議から自由民権運動を経ての政治運動の帰結であったという評価もなされている[19]。
構成等
衆議院は選挙により代表を選出した。議会開設当初より1925年(大正14)年の普通選挙法制定までは納税額による制限選挙、以後は普通選挙であった(ただし戦前は一貫して男子のみ)。
貴族院は皇族男子(親王及び王)、華族議員[注釈 2]、勅選議員[注釈 3]、多額納税者[注釈 4]、帝国学士院選出議員[注釈 5]並びに朝鮮及び台湾在住者議員[注釈 6]で構成され、解散はなかった。ただし、皇族が議会に出席したことはなかった[20]。
議院相互の関係などは、議院法によって規律された。両院は、衆議院の予算先議権を除き、対等の権限を有する[注釈 7]。
貴族院と衆議院を併せて、「貴衆両院」、「貴衆二院」と略称され、議会では国民から選出された議員を「代議士」、両院を以て議決することから帝国議会制度は「代議制度」とも称された。
帝国議会の常会(通常会)は毎年12月に召集され、会期は3ヶ月であったが、勅命によって延長されることもあった。議会の召集、開会、閉会、停会、衆議院解散は天皇大権に属した。召集は各議員に対して一定の期日に特定の場所に集会を命じる行為であるが、勅命によってのみなされる。帝国議会はみずから集会する権、または召集を請求する権を有しない。帝国議会は毎年1回召集するのを常則とされ、これを通常会といい、毎年11月、または12月、東京に召集される。他に、臨時議会が召集することがある(41条)。開会は、議会が召集され、議長、副議長および議員の部属が定り、両議院が成立した後に詔書で期日を定めてなされる。閉会は、会期が終了し、したがって議会の職務行為が終了したことを公に宣示する行為であり、閉会するという勅語が出される(詔書による公布はない)。議会の開閉は、両院に対して同時に行われる。議会の停会は会期中、一時、議会の職務行動の停止を命じる行為で、15日以内、一定の期間を定め、詔書で命じる。衆議院が解散されると、貴族院も停会扱いとされ、「解散から5ヶ月以内に衆議院選挙を行って新議会を召集しなければならない」とされていた。議会の休会は各議院がその会議を休止することで、会期中、休会するのは各院の随意であった。
「(公選の)衆議院では成立当初から、乱闘騒ぎがしばしば起きていた」のに対し、「(非公選の)貴族院では、ほとんどなかった」とされている。
権限
帝国議会は立法・予算に協賛し、行政を監督することを主たる権能とした[1]。形式的に立法権は天皇にあったが、議会の協賛がなければ天皇は立法権を行使できなかった[1]。ただし法律以外の命令(勅令や省令)は議会の協賛無しでも政府が出すことができた[1]。また議会は立法のみではなく、国民の代わりに政府の施政を監視し、批評議論して政府の責任を明らかにする権限があった[1]。
憲法、または法律の定める方式に従って、実質上、いっさいの国務に参与する。議会の職務権限は、1 協賛権および承諾権(後述)、2 その他の形式的権限、a 上奏権、b 建議権、c 請願受理の権、d 決議権、e 国務審査の権、f 質問権(後述)、g 政府の報告を受ける権、h 天皇の諮詢に応える権、i 議員の逮捕を許諾する権(53条)、4 その他、議院内部の事項に関して規則を定め、これを処置する権(51条)。
協賛権
帝国議会の協賛権は、国家の行為についてその行為が行なわれる前にあらかじめ同意を与えてその行為を有効、または適法ならしめる権である。 1 立法に関する協賛(5条)、a 憲法改正の協賛(憲法には「議決」と規定)、b 法律の協賛、c 貴族院令に対する貴族院の協賛。これらはかならず協賛を得て、そうでない場合は無効である。2 行政に関する協賛、a 国家の歳入歳出予算(64条)、b 国債を起すこと(62条)、c 予算外国庫の負担となるべき契約をなすこと(62条)。これらの場合は協賛は有効条件ではなくて適法要件である。
承諾権
帝国議会の承諾権は、議会の協賛を要する行為について、その協賛を経る時間がないままに政府がなした国家行為に対して、事後、これに同意を与える権である。1 立法に関するものは緊急勅令(8条)で、その承諾が無いときは将来その効力を失う。2 行政に関するものは、a 予算超過支出および予算外支出(64条)、b 財政上の必要な処分をなす勅令(70条)で、承諾の無いときはすでに発生した効力は変化しないが、上述 a は将来にむかってその効力を失い、上述 b は国務大臣が帝国議会に対して違法の責に任ずるのみである。
質問権
帝国議会において、両議院の議員は、30人以上の賛成を得て国務大臣の責任に属する事項について国務大臣に質問をする権がある(議院法49条、50条)。これに対して大臣は答弁をなすか、またはそれを拒否する理由を明示する。この正式の質問に対して、質疑がある。質疑は、現に議題となっている事項に関して口頭でなされる質問で、各議員単独に国務大臣以外にも政府委員、議長、または発案者に対してもおこなうことができる。質疑は、ふつう質問と言われるもので、正式の質問よりも重大なものであるとされ、帝国議会が政府の行為を批評し、論議する最も有力な手段であるとされた。
特徴
帝国議会は、日本国憲法下の国会と比較すると、政府が提出する法律案に対する立法協賛権(明治憲法5条、37条)及び予算案に対する予算協賛権(64条)、政府に対する建議権(40条)、天皇に対する上奏権(49条)、議会に持ち込まれた請願を審議する権限(50条)が与えられていた。また、天皇による法律裁可権に基づく裁可を経るという条件付きながら法律提案権(38条)も有していた[注釈 8]。
(議決を経なければ、法律は成立しないものの)「帝国議会は、天皇の立法権行使に対する協賛機関」という位置付けであった点に、一番の相違点があり[注釈 9]、「立法権は国王と議会が共に持ち、行使する」という近現代の欧州立憲君主国における位置づけとはやや異なる。
しかし両者ともに、絶対王政下のような拒否権は有せず、天皇自ら法案を作成したわけでも、帝国議会の議決を裁可しなかったわけでもなかったため、事実上の近代的立憲君主国であったことは断言できるとされる。
また、明治憲法下では法律事項とされる事項であっても、法律に反しない限りは帝国議会の関与を要せず、勅令を以て独立命令を制定でき(「立法」の対象が狭く考えられていた[注釈 10])、皇室経費は議会の協賛の対象外とされ(憲法66条)、その他の天皇大権に関わる予算も政府が同意しない限りにおいては、削減・廃除ができないとされるなど、政治に関する他の大半の権限が議会の統制を受けず、議会の権限は弱小であった。したがって、帝国議会の議決は国家の最高意思ではなく、帝国議会の権限外にあった。
予算案に関しては否決ができず、修正のみ可能であった。しかも、予算の編成権は政府のみが有しており議会にはなかったため、修正も予算金額の削減のみであった。
ただし、追加予算案は否決できた。緊急時には委員会の審議を省略し本会議にかけることが可能であったため、大日本帝国陸軍及び大日本帝国海軍への歳出である軍事費や皇室関係費などの追加予算の際には、しばしば省略された[注釈 11][21]。
予算議定権は、憲法64条に規定された、帝国議会が政府提出の予算に協賛する権であるが、その範囲は、皇室経費(66条)、継続費(68条)、歳入予算などに関して制限があった。
1.歳出予算については、その原案に対して廃除削減を行い得るのみであった。
2.政府の原案については、a 憲法上の大権に基づく既定の歳出、b 法律の結果による歳出、c 法律上、政府の義務に属する歳出の修正には政府の同意を要する(67条)。
予算の協賛権の効果はあらかじめ同意を与え、大臣の責任を解除する。帝国議会が予算を議定せず、または予算が不成立のときは、政府は前年度の予算を施行する(71条)。
予算については衆議院が先議権を有する(65条)。
日本国憲法下の国会では委員会制が採られているが、帝国議会では三読会制が採られていて、本会議中心であった。委員会の種類としては、全院委員会、常任委員会及び特別委員会、そして、継続委員が置かれていた。全院委員は全ての議員が委員となり、実際上、本会議と異ならず、ただし、議長および議事規則は異なった。常任委員は、貴族院には、資格審査委員、予算委員、懲罰委員、請願委員および決算委員があった。衆議院には資格審査委員を除く4つがあった。特別委員は一件の事件が審査されるために特設され、継続委員は、議会の閉会中、議案の審査を継続するために設置された。
帝国議会の会期一覧
帝国議会は下記の通り開催された[22]。
回次 | 召集日・開院式 | 会期終了日 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第 1回帝国議会 | 1890年(明治23年)11月29日 | 1891年(明治24年) | 3月 7日通常会 | |
第 2回帝国議会 | 1891年(明治24年)11月26日 | 1891年(明治24年)12月25日 | 通常会 | 蛮勇演説。 1891年(明治24年)12月25日解散。 |
第 3回帝国議会 | 1892年(明治25年) | 5月 6日1892年(明治25年) | 6月14日特別会 | |
第 4回帝国議会 | 1892年(明治25年)11月29日 | 1893年(明治26年) | 2月28日通常会 | |
第 5回帝国議会 | 1893年(明治26年)11月28日 | 1893年(明治26年)12月30日 | 通常会 | 1893年(明治26年)12月30日解散。 |
第 | 6回帝国議会1894年(明治27年) | 5月15日1894年(明治27年) | 6月 2日特別会 | 1894年(明治27年) | 6月 2日解散。
第 7回帝国議会 | 1894年(明治27年)10月18日 | 1894年(明治27年)10月21日 | 臨時会 | 日清戦争により大本営が臨時に設置されていた広島県広島市で召集・開催。 |
第 | 8回帝国議会1894年(明治27年)12月24日 | 1894年(明治28年) | 3月23日通常会 | |
第 | 9回帝国議会1895年(明治28年)12月28日 | 1896年(明治29年) | 3月28日通常会 | |
第10回帝国議会 | 1896年(明治29年)12月25日 | 1897年(明治30年) | 3月24日通常会 | |
第11回帝国議会 | 1897年(明治30年)12月24日 | 1897年(明治30年)12月25日 | 通常会 | 1897年(明治30年)12月25日解散。 |
第12回帝国議会 | 1898年(明治31年) | 5月19日1898年(明治31年) | 6月10日特別会 | 1898年(明治31年) | 6月10日解散。
第13回帝国議会 | 1898年(明治31年)12月 | 3日1899年(明治32年) | 3月 9日特別会 ・ 通常会 | |
第14回帝国議会 | 1899年(明治32年)11月22日 | 1900年(明治33年) | 2月23日通常会 | |
第15回帝国議会 | 1900年(明治33年)12月25日 | 1901年(明治34年) | 3月24日通常会 | |
第16回帝国議会 | 1901年(明治34年)12月10日 | 1902年(明治35年) | 3月 9日通常会 | |
第17回帝国議会 | 1902年(明治35年)12月 | 9日1902年(明治35年)12月28日 | 通常会 | 1902年(明治35年)12月28日解散。 |
第18回帝国議会 | 1903年(明治36年) | 5月12日1903年(明治36年) | 6月 4日特別会 | |
第19回帝国議会 | 1903年(明治36年)12月10日 | 1903年(明治36年)12月11日 | 通常会 | 1903年(明治36年)12月11日解散。 |
第20回帝国議会 | 1904年(明治37年) | 3月20日1904年(明治37年) | 3月29日臨時会 | |
第21回帝国議会 | 1904年(明治37年)11月30日 | 1905年(明治38年) | 2月27日通常会 | |
第22回帝国議会 | 1905年(明治38年)12月28日 | 1906年(明治39年) | 3月27日通常会 | |
第23回帝国議会 | 1906年(明治39年)12月28日 | 1907年(明治40年) | 3月27日通常会 | |
第24回帝国議会 | 1907年(明治40年)12月28日 | 1908年(明治41年) | 3月26日通常会 | |
第25回帝国議会 | 1908年(明治41年)12月25日 | 1909年(明治42年) | 3月24日通常会 | |
第26回帝国議会 | 1909年(明治42年)12月24日 | 1910年(明治43年) | 3月23日通常会 | |
第27回帝国議会 | 1910年(明治43年)12月23日 | 1911年(明治44年) | 3月22日通常会 | |
第28回帝国議会 | 1911年(明治44年)12月27日 | 1912年(明治45年) | 3月25日通常会 | |
第29回帝国議会 | 1912年(大正元年) 8月23日 | 1912年(大正元年) | 8月25日臨時会 | 8月24日、明治天皇大喪費追加予算案可決。 |
第30回帝国議会 | 1912年(大正元年)12月27日 | 1913年(大正 | 2年) 3月26日通常会 | 第一次護憲運動。 |
第31回帝国議会 | 1913年(大正 | 2年)12月26日1914年(大正 | 3年) 3月25日通常会 | シーメンス事件。 |
第32回帝国議会 | 1914年(大正 | 3年) 5月 5日1914年(大正 | 3年) 5月 7日臨時会 | |
第33回帝国議会 | 1914年(大正 | 3年) 6月22日1914年(大正 | 3年) 6月28日臨時会 | |
第34回帝国議会 | 1914年(大正 | 3年) 9月 4日1914年(大正 | 3年) 9月 9日臨時会 | |
第35回帝国議会 | 1914年(大正 | 3年)12月 7日1914年(大正 | 3年)12月25日通常会 | 1914年(大正3年)12月25日解散。 |
第36回帝国議会 | 1915年(大正 | 4年) 5月20日1915年(大正 | 4年) 6月 9日特別会 | |
第37回帝国議会 | 1915年(大正 | 4年)12月 1日1916年(大正 | 5年) 2月28日通常会 | |
第38回帝国議会 | 1916年(大正 | 5年)12月27日1917年(大正 | 6年) 1月25日通常会 | 1917年(大正6年) | 1月25日解散。
第39回帝国議会 | 1917年(大正 | 6年) 6月23日1917年(大正 | 6年) 7月14日特別会 | |
第40回帝国議会 | 1917年(大正 | 6年)12月27日1918年(大正 | 7年) 3月26日通常会 | |
第41回帝国議会 | 1918年(大正 | 7年)12月27日1919年(大正 | 8年) 3月26日通常会 | |
第42回帝国議会 | 1919年(大正 | 8年)12月26日1920年(大正 | 9年) 2月26日通常会 | 1920年(大正9年) | 2月26日解散。
第43回帝国議会 | 1920年(大正 | 9年) 7月 1日1920年(大正 | 9年) 7月28日特別会 | |
第44回帝国議会 | 1920年(大正 | 9年)12月27日1921年(大正10年) | 3月26日通常会 | |
第45回帝国議会 | 1921年(大正10年)12月26日 | 1922年(大正11年) | 3月25日通常会 | |
第46回帝国議会 | 1922年(大正11年)12月27日 | 1923年(大正12年) | 3月26日通常会 | |
第47回帝国議会 | 1923年(大正12年)12月11日 - | 1923年(大正12年)12月23日 | 臨時会 | |
第48回帝国議会 | 1923年(大正12年)12月27日 | 1924年(大正13年) | 1月31日通常会 | 第二次護憲運動。 1924年(大正13年) 1月31日解散。 |
第49回帝国議会 | 1924年(大正13年) | 6月28日1924年(大正13年) | 7月18日特別会 | |
第50回帝国議会 | 1924年(大正13年)12月26日 | 1925年(大正14年) | 3月30日通常会 | 普通選挙法・治安維持法。 |
第51回帝国議会 | 1925年(大正14年)12月26日 | 1926年(大正15年) | 3月25日通常会 | |
第52回帝国議会 | 1926年(昭和元年)12月26日 | 1927年(昭和 | 2年) 3月25日通常会 | |
第53回帝国議会 | 1927年(昭和 | 2年) 5月 4日1927年(昭和 | 2年) 5月 8日臨時会 | |
第54回帝国議会 | 1927年(昭和 | 2年)12月26日1928年(昭和 | 3年) 1月21日通常会 | 1928年(昭和 | 3年) 1月21日解散。
第55回帝国議会 | 1928年(昭和 | 3年) 4月23日1928年(昭和 | 3年) 5月 6日特別会 | (25歳以上の男子)普通選挙後の初議会。 |
第56回帝国議会 | 1928年(昭和 | 3年)12月26日1929年(昭和 | 4年) 3月25日通常会 | |
第57回帝国議会 | 1929年(昭和 | 4年)12月26日1930年(昭和 | 5年) 1月21日通常会 | 1930年(昭和 | 5年) 1月21日解散。
第58回帝国議会 | 1930年(昭和 | 5年) 4月23日1930年(昭和 | 5年) 5月13日特別会 | |
第59回帝国議会 | 1930年(昭和 | 5年)12月26日1931年(昭和 | 6年) 3月27日通常会 | |
第60回帝国議会 | 1931年(昭和 | 6年)12月26日1932年(昭和 | 7年) 1月21日通常会 | 1932年(昭和 | 7年) 1月21日解散。
第61回帝国議会 | 1932年(昭和 | 7年) 3月20日 -1932年(昭和 | 7年) 3月24日臨時会 | |
第62回帝国議会 | 1932年(昭和 | 7年) 6月 1日1932年(昭和 | 7年) 6月14日臨時会 | |
第63回帝国議会 | 1932年(昭和 | 7年) 8月23日1932年(昭和 | 7年) 9月 4日臨時会 | いわゆる時局匡救議会。 |
第64回帝国議会 | 1932年(昭和 | 7年)12月26日1933年(昭和 | 8年) 3月25日通常会 | |
第65回帝国議会 | 1933年(昭和 | 8年)12月26日1934年(昭和 | 9年) 3月25日通常会 | |
第66回帝国議会 | 1934年(昭和 | 9年)11月28日1934年(昭和 | 9年)12月10日臨時会 | |
第67回帝国議会 | 1934年(昭和 | 9年)12月26日1935年(昭和10年) | 3月25日通常会 | 天皇機関説事件。 |
第68回帝国議会 | 1935年(昭和10年)12月26日 | 1936年(昭和11年) | 1月21日通常会 | 1936年(昭和11年) | 1月21日解散。
第69回帝国議会 | 1936年(昭和11年) | 5月 4日1936年(昭和11年) | 5月26日特別会 | 粛軍演説。 |
第70回帝国議会 | 1936年(昭和11年)12月26日 | 1937年(昭和12年) | 3月31日通常会 | 腹切り問答。 1937年(昭和12年) 3月31日解散。 |
第71回帝国議会 | 1937年(昭和12年) | 7月25日1937年(昭和12年) | 8月 7日特別会 | |
第72回帝国議会 | 1937年(昭和12年) | 9月 4日1937年(昭和12年) | 9月 8日臨時会 | |
第73回帝国議会 | 1937年(昭和12年)12月26日 | 1938年(昭和13年) | 3月26日通常会 | 「黙れ」事件。 |
第74回帝国議会 | 1938年(昭和13年)12月26日 | 1939年(昭和14年) | 3月25日通常会 | |
第75回帝国議会 | 1939年(昭和14年)12月26日 | 1940年(昭和15年) | 3月26日通常会 | 反軍演説。 |
第76回帝国議会 | 1940年(昭和15年)12月26日 | 1941年(昭和16年) | 3月25日通常会 | |
第77回帝国議会 | 1941年(昭和16年)11月16日 | 1941年(昭和16年)11月20日 | 臨時会 | |
第78回帝国議会 | 1941年(昭和16年)12月16日 | 1941年(昭和16年)12月17日 | 臨時会 | |
第79回帝国議会 | 1941年(昭和16年)12月26日 | 1942年(昭和17年) | 3月25日通常会 | |
第80回帝国議会 | 1942年(昭和17年) | 5月27日1942年(昭和17年) | 5月28日臨時会 | |
第81回帝国議会 | 1942年(昭和17年)12月26日 - | 1943年(昭和18年) | 3月25日通常会 | |
第82回帝国議会 | 1943年(昭和18年) | 6月16日1943年(昭和18年) | 6月18日臨時会 | |
第83回帝国議会 | 1943年(昭和18年)10月26日 | 1943年(昭和18年)10月28日 | 臨時会 | |
第84回帝国議会 | 1943年(昭和18年)12月26日 | 1944年(昭和19年) | 3月24日通常会 | |
第85回帝国議会 | 1944年(昭和19年) | 9月 7日1944年(昭和19年) | 9月11日臨時会 | |
第86回帝国議会 | 1944年(昭和19年)12月26日 | 1945年(昭和20年) | 3月25日通常会 | |
第87回帝国議会 | 1945年(昭和20年) | 6月 9日1945年(昭和20年) | 6月12日臨時会 | 義勇兵役法、天罰発言事件。 |
第88回帝国議会 | 1945年(昭和20年) | 9月 4日1945年(昭和20年) | 9月 5日臨時会 | |
第89回帝国議会 | 1945年(昭和20年)11月27日 | 1945年(昭和20年)12月18日 | 臨時会 | 1945年(昭和20年)12月18日解散。 |
第90回帝国議会 | 1946年(昭和21年) | 6月20日1946年(昭和21年)10月11日 | 臨時会 | (20歳以上の男女普通選挙) 女性参政権制定後の初議会。 第22回衆議院議員総選挙に当選した 39名の女性衆議院議員が参加。 日本国憲法(大日本帝国憲法改正案)審議。 |
第91回帝国議会 | 1946年(昭和21年)11月26日 | 1946年(昭和21年)12月25日 | 臨時会 | |
第92回帝国議会 | 1946年(昭和21年)12月28日 | 1947年(昭和22年) | 3月31日通常会 | 最後の帝国議会。 1947年(昭和22年) 3月31日解散。 同年5月6日詔書公布、5月20日召集、 6月23日開会式の「第1回国会(特別会)」に継承される。 |
議事録
帝国議会本会議では第1回から速記録の「衆議院議事速記録」と「貴族院議事速記録」、要領筆記の「衆議院議事録」と「貴族院議事録」が作成された[23]。公式記録は議長が署名を行う議事録とされ速記録に優先して扱われたが、議事録は議院の内部資料とされ頒布されることはなかった[23]。第1号帝国議会議事速記録は明治23年12月3日官報の付録として発行されている[23]。
委員会でも速記録と議事録が作成されたが両院で扱いが異なっていた[23]。衆議院では委員の会議録として「衆議院委員会議録」が作成され、本会議と同じく速記録と議事録が作成されていたが、第15回帝国議会で速記録に一本化されこれを「衆議院委員会議録」とした[23]。貴族院では委員会の会議録として本会議と同じく「貴族院委員会議事速記録」と「貴族院委員会議事録」が作成された[23]。
脚注
注釈
- ^ もっとも、政府や軍部側も国民や敵国に対して「挙国一致」の体裁をみせなければならなかったために、議員たちにも政府役職の一部を配分し、戦争遂行に直接関係しない分野では議会の立場に配慮するなどの一定の譲歩がなされはしたが、それがために、その利益を受けた議会指導者や主流派は積極的に翼賛議会確立に努め、政府や軍部の方針に批判的な一部議員は議会内部からも圧力を受けた。
- ^ ただし、伯爵以下の議員については7年に1度互選が行われて、その代表が議員となることになっていた。
- ^ 満30歳以上の男子で、貴族院令第1条で「国家ニ勲労アリ又ハ学識アル者ヨリ特ニ勅任セラレタル者」から定員は125名以内で、勅選された。終身議員。
- ^ 満30歳以上の男子で、直接国税納税額の多い者を任期は7年で互選。
- ^ 貴族院令の第4次改正(第50回帝国議会)で設けられた。帝国学士院の会員で満30歳以上の男子の中から4名を、互選で選出する。任期は7年である。
- ^ 貴族院令の第5次改正(第86回帝国議会)で朝鮮及び台湾住民の政治的処遇を改善するため、朝鮮及び台湾に在住する満30歳以上の男子で名望あるもの10人以内を勅選で、任期は7年。敗戦に伴い、第6次改正(第90回帝国議会) で廃止された。
- ^ 1891年(明治24)2月20日、天野若円(大成会)が提出した、「衆議院が大日本帝国憲法第67条関連の予算削減を審議する際には、事前に政府の了解を得る」という決議が衆議院で可決され、政府もこれを了承した。これは一見、帝国議会における予算削減の権限を自主的に制約したようにもみえるが、裏を返せば、予算先議権がある衆議院と政府が合意した予算削減に貴族院がさらに修正を加える余地を奪うもので、衆議院が予算審議における貴族院に対する優越権を、議会慣習の形で事実上確立したものであった。
- ^ 議会で成立した議員提案の法律案が天皇の裁可を得られずに成立しなかった例はない。
- ^ 5条により、「立法権は天皇にあり、帝国議会は協賛機関に過ぎない」とみるか、「帝国憲法37条により立法に協賛を『要ス』点に着目して、実質的立法機関であった」と見るかで、帝国議会への評価は異なる。前者は翼賛政治体制時に象徴的にみられ、後者は大正デモクラシー期に最も強く現れた。
- ^ ただし、緊急勅令は議会の次の会期に承諾を得なければ将来に向かって効力を消失し、非常大権は帝国憲法下では一度も発動されなかった。
- ^ 予算の審議は衆議院の先議(65条)であったが決算は政府から両院に提出され、各院は別々に決議し、決議したものは他の院に送付されない。よって、両院の決議が異なることがあった。
出典
- ^ a b c d e f g h i 百瀬孝 1990, p. 36.
- ^ a b 百瀬孝 1990, p. 38.
- ^ 百瀬孝 1990, p. 40.
- ^ a b c d 百瀬孝 1990, p. 37.
- ^ 大日本帝国憲法制定史調査会 1980, p. 16.
- ^ 大日本帝国憲法制定史調査会 1980, p. 18‐22.
- ^ 大日本帝国憲法制定史調査会 1980, p. 23‐25.
- ^ a b 大日本帝国憲法制定史調査会 1980, p. 30.
- ^ 大日本帝国憲法制定史調査会 1980, p. 27.
- ^ 久保田哲 2018, p. 10.
- ^ 久保田哲 2018, p. 12.
- ^ 久保田哲 2018, p. 18‐19.
- ^ 大日本帝国憲法制定史調査会 1980, p. 33‐36.
- ^ 大日本帝国憲法制定史調査会 1980, p. 37‐44.
- ^ 大日本帝国憲法制定史調査会 1980, p. 44‐45.
- ^ 久保田哲 2018, p. 37‐38.
- ^ 旺文社日本史事典 三訂版『憲政の常道』 - コトバンク
- ^ 旺文社日本史事典 三訂版『挙国一致内閣』 - コトバンク
- ^ 久保田哲 2018, p. 239‐240.
- ^ “貴族院と日記――明治期を中心に|日記で読む政治史”. 国立国会図書館憲政資料室 日記の世界. 国立国会図書館憲政資料室. 2024年7月27日閲覧。 “皇族議員は、成年皇族男子の全員(ただし、法案等を審議する議場に出席しない慣例)”
- ^ 「帝国議会の運営と会議録をめぐって」大山英久(国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課No.652)2005年(平成17)5月[1]PDF-P.9
- ^ 大山英久「帝国議会の運営と会議録をめぐって」[2](『レファレンス』 No.652、2005年5月、国立国会図書館)
- ^ a b c d e f 石倉賢一, 「国会会議録について」『大学図書館研究』 1984年 25巻 p.39-44, doi:10.20722/jcul.769、2021年5月19日閲覧。
文献情報
- 「帝国議会の運営と会議録をめぐって」大山英久(国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課No.652(2005年5月))[3]
- 百瀬孝『事典 昭和戦前期の日本…制度と実態』伊藤隆監修(初版)、吉川弘文館、1990年。ISBN 9784642036191。
- 大日本帝国憲法制定史調査会『大日本帝国憲法制定史』サンケイ新聞社〈サンケイ出版〉、1980年3月15日。
- 久保田哲『帝国議会』中央公論新社〈中公新書〉、2018年6月25日。
関連項目
外部リンク
- 帝国議会会議録検索システム
- 『帝国議会』 - コトバンク
帝国議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:46 UTC 版)
帝政期の帝国議会(Reichstag)における社民党の党勢。 選挙制度は小選挙区人口を無視して農村の比重を重くするという保守政党に著しく有利になる選挙区割りを取っていた。そのため都市労働者を基盤とする社民党は実際の得票率より大幅に少ない議席しか取れなかった 選挙権は25歳以上の男性 選挙日得票得票率得票順位獲得議席議席占有率議席順位1890年2月20日(ドイツ語版) 1,427,300票 19.7% 第1党 35 / 397 8.8% 第5党 1893年6月15日(ドイツ語版) 1,786,700票 23.3% 第1党 44 / 397 11.1% 第4党 1898年6月16日(ドイツ語版) 2,107,100票 27.2% 第1党 56 / 397 14.1% 第2党 1903年6月16日(ドイツ語版) 3,010,800票 31.7% 第1党 81 / 397 20.4% 第2党 1907年1月25日(ドイツ語版) 3,259,000票 28.9% 第1党 43 / 397 10.8% 第4党 1912年1月12日(ドイツ語版) 4,250,400票 34.8% 第1党 110 / 397 27.7% 第1党 出典:Nohlen & Stöver
※この「帝国議会」の解説は、「ドイツ社会民主党」の解説の一部です。
「帝国議会」を含む「ドイツ社会民主党」の記事については、「ドイツ社会民主党」の概要を参照ください。
帝国議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:43 UTC 版)
帝政期の帝国議会(Reichstag)における中央党の党勢。 選挙制度は小選挙区人口を無視して農村の比重を重くするという保守政党に著しく有利になる選挙区割りを取っていた。そのため中央党は得票より4分の1多い議席を獲得していた 選挙権は25歳以上の男性 選挙日得票得票率得票順位獲得議席(総議席)議席占有率議席順位1871年3月3日(ドイツ語版) 724,000票 18.6% 第2党 63議席(382議席) 15.7% 第2党 1874年1月10日(ドイツ語版) 1,446,000票 27.9% 第2党 91議席(397議席) 22.9% 第2党 1877年1月10日(ドイツ語版) 1,341,300票 24.8% 第2党 93議席(397議席) 23.4% 第2党 1878年7月30日(ドイツ語版) 1,328,100票 23.1% 第2党 94議席(397議席) 23.7% 第2党 1881年10月27日(ドイツ語版) 1,182,900票 23.2% 第1党 100議席(397議席) 25.2% 第1党 1884年10月28日(ドイツ語版) 1,282,000票 22.6% 第1党 99議席(397議席) 24.9% 第1党 1887年2月21日(ドイツ語版) 1,516,200票 20.1% 第2党 98議席(397議席) 24.7% 第2党 1890年2月20日(ドイツ語版) 1,342,100票 18.6% 第2党 106議席(397議席) 26.7% 第1党 1893年6月15日(ドイツ語版) 1,468,500票 19.1% 第2党 96議席(397議席) 24.2% 第1党 1898年6月16日(ドイツ語版) 1,455,100票 18.8% 第2党 102議席(397議席) 25.7% 第1党 1903年6月16日(ドイツ語版) 1,875,300票 19.7% 第2党 100議席(397議席) 25.2% 第1党 1907年1月25日(ドイツ語版) 2,179,800票 19.4% 第2党 105議席(397議席) 26.4% 第1党 1912年1月12日(ドイツ語版) 1,996,800票 16.4% 第2党 91議席(397議席) 22.9% 第2党 出典:Nohlen & Stöver
※この「帝国議会」の解説は、「中央党 (ドイツ)」の解説の一部です。
「帝国議会」を含む「中央党 (ドイツ)」の記事については、「中央党 (ドイツ)」の概要を参照ください。
帝国議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 23:28 UTC 版)
「第1回衆議院議員総選挙」の記事における「帝国議会」の解説
第1帝国議会 会期:1890年(明治23年)11月25日 衆議院議長選挙 - 議会で3名候補者を選出し上奏、天皇がうち1名を勅任する。 第1回投票(連記投票、投票者数:292、過半数:147)中島信行(弥生倶楽部):134票 津田真道(大成会) :111票 河野広中(弥生倶楽部):102票 楠本正隆(無所属) :084票 芳野世経(大成会) :081票 松田正久(弥生倶楽部):066票 第1回決選投票(連記投票、投票者数:292、過半数:147)中島信行(弥生倶楽部):161票 津田真道(大成会) :151票 松田正久(弥生倶楽部):141票 楠本正隆(無所属) :138票 河野広中(弥生倶楽部):123票 芳野世経(大成会) :101票 第2回決選投票(単記投票、投票者数:187、過半数:144)松田正久(弥生倶楽部):153票 楠本正隆(無所属) :134票 選出された中島、津田、松田の中から最多得票の中島が議長に勅任された。 衆議院副議長選挙 - 議会で3名候補者を選出し上奏、天皇がうち1名を勅任する。 第1回投票(連記投票、投票者数:283、過半数:142)津田真道(大成会) :169票 芳野世経(大成会) :135票 楠本正隆(無所属) :129票 松田正久(弥生倶楽部):117票 河野広中(弥生倶楽部):113票 島田三郎(議員集会所):060票 第1回決選投票(連記投票、投票者数:282、過半数:142)楠本正隆(無所属) :174票 芳野世経(大成会) :127票 河野広中(弥生倶楽部):119票 松田正久(弥生倶楽部):118票 第2回決選投票(単記投票、投票者数:280、過半数:141)芳野世経(大成会) :141票 河野広中(弥生倶楽部):137票 選出された津田 、楠本 、芳野 の中から第1回投票で最多得票の楠本 が副議長に勅任された。
※この「帝国議会」の解説は、「第1回衆議院議員総選挙」の解説の一部です。
「帝国議会」を含む「第1回衆議院議員総選挙」の記事については、「第1回衆議院議員総選挙」の概要を参照ください。
帝国議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:42 UTC 版)
「ドイツ=ハノーファー党」の記事における「帝国議会」の解説
帝政期の帝国議会(Reichstag)におけるドイツ=ハノーファー党の党勢。 選挙制度は小選挙区 選挙権は25歳以上の男性 選挙日得票得票率獲得議席(総議席)議席順位1871年3月3日(ドイツ語版) 52,000票 1.4% 6議席(382議席) 第8党 1874年1月10日(ドイツ語版) 73,000票 1.4% 4議席(397議席) 第9党 1877年1月10日(ドイツ語版) 85,000票 1.6% 4議席(397議席) 第10党 1878年7月30日(ドイツ語版) 100,000票 1.7% 10議席(397議席) 第8党 1881年10月27日(ドイツ語版) 86,700票 1.7% 10議席(397議席) 第10党 1884年10月28日(ドイツ語版) 96,400票 1.7% 11議席(397議席) 第9党 1887年2月21日(ドイツ語版) 112,800票 1.5% 4議席(397議席) 第9党 1890年2月20日(ドイツ語版) 112,700票 1.6% 11議席(397議席) 第8党 1893年6月15日(ドイツ語版) 101,800票 1.3% 7議席(397議席) 第12党 1898年6月16日(ドイツ語版) 105,200票 1.3% 9議席(397議席) 第11党 1903年6月16日(ドイツ語版) 94,300票 1.0% 6議席(397議席) 第11党 1907年1月25日(ドイツ語版) 78,200票 0.7% 1議席(397議席) 第14党 1912年1月12日(ドイツ語版) 84,600票 0.8% 5議席(397議席) 第10党 出典:Nohlen & Stöver
※この「帝国議会」の解説は、「ドイツ=ハノーファー党」の解説の一部です。
「帝国議会」を含む「ドイツ=ハノーファー党」の記事については、「ドイツ=ハノーファー党」の概要を参照ください。
帝国議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 17:51 UTC 版)
詳細は「帝国議会 (神聖ローマ帝国)」を参照 帝国議会(Reichstag/Reichsversammlung)は神聖ローマ帝国の立法機関であり、その起源は皇帝が諸侯に重要事項を諮問する宮廷顧問会議(Hofrat)や大空位時代の選挙人集会であり、1356年の金印勅書によって成文化された。帝国議会は三つの部会に分かれている。 第一部会である選帝侯部会(Kurfürstenrat)は1273年に現れ、ローマ王選挙権を有する選帝侯によって構成される。 第二部会の諸侯部会(Fürstenrat)は1480年に成立したもので、その他の諸侯や帝国伯によって構成される。諸侯部会は二つの「議席」に分かたれており、一つが世俗諸侯、もう一つが聖界諸侯である。高位諸侯は個人票を持ち、その他の伯や高位聖職者は地域別に分けられた集合票になっている。各々の集合票は1票扱いである。18世紀半ばの時点で個人票は100票(俗界諸侯65、聖界諸侯35)、集合票は高位聖職者2票、伯4票となっている 第三部会が帝国自由都市の代表によって構成される都市部会(Städtetag)であり、シュヴァーベンとラインの二つの集合票に別けられる。各々の集合票は1票扱いである。帝国議会への自由都市代表の出席は中世後期から一般的になっていたが、彼らの出席が公式に確認されたのは1648年のヴェストファーレン条約以降のことである。都市部会は他の部会と対等ではなく、この部会がキャスティングボートを握ることを防ぐべく、他の二部会の決定が下された後に意見を求められる形式になっていた。1521年には87都市が出席権を有していたが、都市の衰退などの事情により1803年の時点では3都市に激減している。
※この「帝国議会」の解説は、「神聖ローマ帝国」の解説の一部です。
「帝国議会」を含む「神聖ローマ帝国」の記事については、「神聖ローマ帝国」の概要を参照ください。
帝国議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 21:15 UTC 版)
帝国議会は25歳以上の成人男性が有する普通選挙権によって選出された議員団によって構成され、秘密投票が保障されていた。
※この「帝国議会」の解説は、「ビスマルク憲法」の解説の一部です。
「帝国議会」を含む「ビスマルク憲法」の記事については、「ビスマルク憲法」の概要を参照ください。
「帝国議会」の例文・使い方・用例・文例
帝國議會と同じ種類の言葉
- 帝國議會のページへのリンク