普通選挙法とは? わかりやすく解説

普通選挙法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/16 19:29 UTC 版)

普通選挙法(ふつうせんきょほう、旧字体普通󠄁選󠄁擧法)とは、1925年大正14年)、加藤高明内閣によって制定された、満25才以上男子による普通選挙を規定する法律(大正14年5月5日法律第47号)である。普通選挙法というのは通称であり、正確には、1900年(明治33年)制定の衆議院議員選挙法(明治33年3月29日法律第73号)を全部改正して成立した法律である。


注釈

  1. ^ 男子のみ普通選挙で依然として婦人参政権は認められていない
  2. ^ 朝鮮籍、台湾籍であっても内地に居住していれば参政権が付与された。また日本人(内地人)であっても、外地及び国外に居住している場合は参政権が与えられなかった。

出典

  1. ^ 中澤俊輔「治安維持法の再検討:―政党内閣期(1918~32)を中心として―」『日本政治學會年報政治學』第61巻第1号、日本政治学会、2010年、1_194-1_214、doi:10.7218/nenpouseijigaku.61.1_194ISSN 0549-4192NAID 130005128945 
  2. ^ 講座『日本近代法発達史』4、ISBN 9784326448036
  3. ^ 佐藤令「在宅投票制度の沿革 : 身体障害者等の投票権を確保する制度」『調査と情報』第419号、国立国会図書館調査及び立法考査局、2003年4月、1-11,巻頭1p、doi:10.11501/1000767NAID 40005732222NDLJP:1000767 
  4. ^ a b c 『日本女性史大辞典』, p. 643.
  5. ^ 婦選獲得同盟』 - コトバンク
  6. ^ 『市川房枝集 別巻』, p. 113.
  7. ^ 上野千鶴子 2022, pp. 24–25.
  8. ^ 『月刊婦人展望』1974年2月号、財団法人婦選会館出版部。


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