人格権
人格権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/10 03:18 UTC 版)
- ^ "従来我が国において、肖像権等の人格権は憲法 13 条が保障する幸福追求権が根拠規定とされてきた。"荒岡. (2023). 声の人格権に関する検討. Information Network Law Review Vol. 22.
- ^ "人格権の根拠を憲法、とりわけ 13 条の幸福追求権に求めようとする見解が支配的であり、裁判例においてもその傾向が現れている。" 石井. (2015). 民法における人格権の総則的地位(3・完). 茨城大学人文学部紀要 社会科学論集. より引用
- ^ "「北方ジャーナル事件」(最判昭和 61 年 6 月 11 日 民集 40 巻 4 号 872 頁)... で人格権が最高裁の判例上、最初に登場した。" 石井. (2015). 民法における人格権の総則的地位(3・完). 茨城大学人文学部紀要 社会科学論集. より引用
- ^ "名誉を違法に侵害された者は ... 人格権としての名誉権に基づき" 最高裁判所. (1986). 北方ジャーナル事件判決. より引用
- ^ "氏名は ... その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである" 最高裁判所. (1988). 謝罪広告等請求事件 (NHK日本語読み訴訟事件) 判決. より引用
- ^ "人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有する ... 氏名を正確に呼称される利益" 最高裁判所. (1988). 謝罪広告等請求事件 (NHK日本語読み訴訟事件) 判決. より引用
- ^ "氏名を他人に冒用されない権利・利益" 最高裁判所. (1988). 謝罪広告等請求事件 (NHK日本語読み訴訟事件) 判決. より引用
- ^ "肖像等 ... は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される" 最高裁判所. (2012). ピンク・レディー事件判決. より引用
- ^ "「肖像権」は ... プライバシー権の一種とされています。" 文化庁. (2023). 令和5年度著作権テキスト. より引用.
- ^ "顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。" 最高裁判所. (2012). ピンク・レディー事件判決. より引用
- ^ " 人の氏名,肖像等 ... は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される" 最高裁判所. (2012). ピンク・レディー事件判決. より引用
- ^ "氏名は ... その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべき" 最高裁判所. (1988). 謝罪広告等請求事件 (NHK日本語読み訴訟事件) 判決. より引用
- ^ "人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格の象徴である" 最高裁判所. (2012). ピンク・レディー事件判決. より引用
- ^ "憲法一三条は ... 国民の私生活上の自由が ... 保護されるべきことを規定している ... そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。" 最高裁判所. (1969). 京都府学連事件判決. より引用
- ^ "人は,自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても,これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である。" 最高裁判所. (2005). カレー毒物混入事件法廷写真・イラスト訴訟判決. より引用
- 1 人格権とは
- 2 人格権の概要
- 3 人格権に由来する権利
人格権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:43 UTC 版)
名誉、氏名、プライバシーなど人格的な利益を目的とする権利をいう。もっとも、本来的には経済的利益を目的とするものではないが、それが侵害された場合には不法行為を構成するため、最終的には損害を金銭評価して損害賠償請求の対象となるのはもちろんである(侵害が継続的に行われる場合は人格権に基づく差止が認められることがある)。
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人格権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 17:25 UTC 版)
詳細は「人格権」を参照 被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。みだりに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというもの。犯罪の関係者(被害者・加害者・両者の周囲の人々)などが侵害されて問題となることが多い。なお、近年では人格権保護の立場から、イベント会場やスポーツ競技場などにおいては運営側が撮影の自粛や撮影する場合の配慮を求めることがある。また、警察といった公権力がデモ活動の参加者を理由なく撮影することは人格権の侵害となると認められている。(京都府学連事件) 人格権が認められない例としては、後ろ姿で撮られていたり、顔面を除いた身体の一部分のみが撮影されている場合が挙げられる。これらは、いずれも個人の特定が実質的に不可能であり、人格を保護するという法益に反していない。ただし、衣服の上から身体の一部のみを撮影する場合であっても、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな撮影の仕方(言動)をした場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する恐れがある。ただし、これは私人間における例外規定であり、被写体が著名人であれば後述の財産権を侵害する恐れがある。 現在では、映像が残っている過去のテレビ番組を公開するに当たっては、肖像権に配慮して、被写体の人物をすべて割り出した上でその人物若しくは関係者・芸能事務所に再放送・公開の許可を得ることがある(NHKアーカイブスなど)。その場合、一人でも、確認もしくは公開の許可が下りなかった場合は映像加工した上で公開することがある(場合によっては公開が不可能となることがある)。ただし、これは問題を避けるため業界により行われる自主規制であり、法令に基づくものではない。
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