還付とは? わかりやすく解説

かん‐ぷ〔クワン‐〕【還付】

読み方:かんぷ

[名](スル)もとの持ち主に返すこと。特に、裁判所や行政機関が本来の所有者に返すこと。返還。「所得税の超過額を―する」


還付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 07:45 UTC 版)

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関連項目


還付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 09:34 UTC 版)

「保釈」の記事における「還付」の解説

没取されなかった保釈保証金は、裁判が終わった段階で還付される。 具体的には、次の場合に保証金を還付する(刑事訴訟規則91条1項各号)。 勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失ったとき(1号)保釈の前提となっていた勾留そのものが取り消され、又は失効した場合である。 勾留が取り消される場合については、刑訴法87条等に定めがある。 勾留状が失効する場合としては、無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却の判決や、罰金・科料のみの判決が言い渡された場合がある(刑訴法345条)。なお、被告人の死亡等により公訴棄却の決定がされた場合には、被告人の親族又は後見人が受取人となることがある。 保釈が取り消され又は効力を失ったため被告人が刑事施設に収容されたとき(2号)保釈が取り消された場合については前記#保釈の取消し参照。保釈が取り消されたものの保釈保証金の全部又は一部が没取されなかった場合の還付の規定である。 保釈が失効する場合については前記#保釈の失効参照。実刑判決を受けた場合の還付の規定である。 保釈が取り消され又は効力を失った場合において、被告人が刑事施設に収容される前に、新たに、保釈の決定があって保証金が納付されたとき又は勾留の執行が停止されたとき(3号)前段は、上級審での再保釈で、刑事訴訟規則91条2項による保証金の充当をせずに新たに納付した場合に、先に納付していた保証金の還付を定めるものである。 後段は、実刑判決後に勾留の執行停止(刑訴法95条)がされた場合の還付の規定である。 ただし、刑事事件で罰金刑や追徴金が確定した場合や保釈中に民事訴訟で債権者から差し押さえられた場合は、保釈保証金から差し引かれることもある。

※この「還付」の解説は、「保釈」の解説の一部です。
「還付」を含む「保釈」の記事については、「保釈」の概要を参照ください。

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還付

出典:『Wiktionary』 (2021/11/06 23:54 UTC 版)

名詞

還 付(かんぷ)

  1. 官公庁などが借りていたり、多く徴収した金品等を本人に返還するために交付すること。

関連語

動詞


「還付」の例文・使い方・用例・文例

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