保釈の取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 09:34 UTC 版)
以下のような場合は、裁判所は保釈を取り消すことができ、保証金の全部又は一部を没取(ぼっしゅ。「没収」と区別するため、あえて「ぼっとり」と読むこともある)することができる(刑事訴訟法96条)。 正当な理由なく出頭しない場合 逃亡した、又は、逃亡のおそれがある場合(例:イトマン事件、カルロス・ゴーン事件) 罪証を隠滅した、又は、隠滅のおそれがある場合(例:パソコン遠隔操作事件、IR汚職事件に絡む証人買収事件) 被害者や証人に危害を加えた、又は、危害を加えるおそれがある場合 住居の制限などの保釈の条件に違反した場合 保釈が取り消されると、被告人は直ちに収監されることになる(刑事訴訟法98条)。
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