保釈の種類とは? わかりやすく解説

保釈の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 09:34 UTC 版)

保釈」の記事における「保釈の種類」の解説

権利保釈請求保釈、必要的保釈ともいう。刑事訴訟法89条に規定。)保釈請求権者勾留されている被告人弁護人法定代理人保佐人配偶者直系親族兄弟姉妹)から請求があった場合は、裁判所保釈を許さなければならない。ただし、次の6つ場合は、裁判所請求却下することができる。また、禁錮刑上の判決出た場合権利保釈認められない同法344条。一審実刑判決場合でも控訴審で再保釈認められることがあるが、これは次項裁量保釈である)。死刑無期又は短期1年以上懲役禁錮に当たる罪を犯した場合(同条1号)「短期1年以上」とは、「2年上の懲役処する」(非現住建造物等放火罪)など、法定刑刑期下限1年以上であることをいう。 過去に、死刑無期又は長期10年超える懲役禁錮に当たる罪について有罪判決受けたことがある場合(同条2号)「長期10年超える」とは、「15年以下の懲役処する」(傷害罪)のように、法定刑刑期の上限が10年超えることをいう。 常習として、長期3年上の懲役禁錮に当たる罪を犯した場合(同条3号罪証隠滅おそれがある場合(同条4号実務上は、勾留要件における罪証隠滅のおそれと同義であると解されている。 被害者証人対し危害加えおそれがある場合(同条5号氏名又は住所明らかでない場合(同条6号裁量保釈職権保釈ともいう。刑事訴訟法90条に規定。)裁判所は、請求がなくても、裁量保釈を許すことができる。もっとも、実務上は、弁護人等からの保釈請求があった場合に、裁判所が、894号などに当たるとしながらも、諸般の事情照らして保釈を許す場合用いられ請求がないのに職権保釈する運用はされていない義務的保釈刑事訴訟法91条に規定勾留による拘禁不当に長くなった場合は、裁判所保釈を許さなければならない実務上、本条によって保釈が行われることはあまりない)。

※この「保釈の種類」の解説は、「保釈」の解説の一部です。
「保釈の種類」を含む「保釈」の記事については、「保釈」の概要を参照ください。

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