債務名義とは? わかりやすく解説

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さいむ‐めいぎ【債務名義】

読み方:さいむめいぎ

一定の私法上の給付義務およびこれに対す請求権存在証明し法律によって執行力付与された公の文書給付判決支払い命令公正証書など。執行名義


債務名義(さいむめいぎ)

民法基本用語に関わる用語

強制執行によって実現すべき請求権内容表示した公の文書例えば、借金返さない者を相手取って貸金返済請求訴訟起こし、その請求認容する判決確定すれば、その確定判決を債務名義として強制的に貸金返済させることが可能となる。


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債務名義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/10 22:39 UTC 版)

債務名義(さいむめいぎ)とは、債権者執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書である。




「債務名義」の続きの解説一覧

債務名義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)

強制執行」の記事における「債務名義」の解説

強制執行は、執行力のある債務名義の正本基づいて実施する25本文)。 債務名義(さいむめいぎ)とは、22条各号掲げられ文書をいい、私法上の給付請求権存在及び内容公証するとともに、その給付請求権強制執行の手続により実現を図ることができる効力執行力)を付与する文書である。 もし執行機関自身が各事件ごとにその請求権存否内容調査することとすると、執行迅速著しく害される。そこで、法は、強制執行際し他の機関によって作成された債務名義を必要とし、また債務名義のみに基づいて強制執行を行うことができるものとしたのである。 債務名義には、以下の種類がある(22条各号)。 確定判決(同条1号仮執行の宣言付した判決(同条2号抗告によらなければ不服申し立てることが出来ない裁判(同条3号仮執行の宣言付した支払督促(同条4号訴訟費用負担等の額を定め裁判所書記官処分(同条4号の2) 金銭支払等を目的とする請求について公証人作成した公正証書で、債務者直ち強制執行服する旨の陳述執行受諾文言)が記載されているもの(執行証書、同条5号確定した執行判決のある外国裁判所判決(同条6号確定した執行決定のある仲裁判断(同条6号の2) 確定判決同一効果有するもの(同条7号

※この「債務名義」の解説は、「強制執行」の解説の一部です。
「債務名義」を含む「強制執行」の記事については、「強制執行」の概要を参照ください。

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